○野田市障がい者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則
平成19年3月30日
野田市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、グループホーム等に入居する障がい者に対し、予算の範囲内において、その入居によるグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障がい者の家賃の負担の軽減を図り、もって障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を受けた者又は市長がグループホーム等に入居する必要があると認めた者をいう。
(2) グループホーム等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居、千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号)に規定する生活ホーム又は千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け障第1108号)に規定する精神障害者ふれあいホームをいう。
(平22規則33・平22規則36・平23規則42・平25規則26・平26規則18・平30規則17・一部改正)
(支給対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす障がい者とする。
(1) グループホーム等に入居している者で家賃を負担していること。
(2) グループホーム等に入居をした月の属する年度(グループホーム等に入居をした月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、市町村民税非課税世帯に属する者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(平19規則55・平19規則60・平22規則23・平22規則33・平22規則36・平23規則42・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象者がグループホーム等に支払った家賃の2分の1に相当する額(その額が25,000円を超えるときは、25,000円)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃からその額を控除した額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)とする。
(平24規則11・平25規則26・一部改正)
(助成金の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市障がい者グループホーム等入居者家賃助成金支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書
(2) グループホーム等の家賃の支払を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平22規則33・平23規則42・令5規則39・一部改正)
(助成金の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市障がい者グループホーム等入居者家賃助成金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(助成金の請求)
第7条 前条の規定による通知の決定を受けた者が、助成金の支給の請求をするときは、野田市障がい者グループホーム等入居者家賃助成金支給請求書を市長に提出しなければならない。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(助成金の支給)
第8条 市長は、10月及び4月にそれぞれ前6月分の助成金を支給するものとする。ただし、受給の要件が消滅した場合又は市長が特に必要と認める場合は、支給月でない月であっても対象となる月数分の助成金を支給することができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の助成金から適用する。
附則(平成19年9月28日野田市規則第55号抄)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日野田市規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の助成金から適用する。
附則(平成22年5月25日野田市規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月分の助成金から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年12月22日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月分の助成金から適用する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年9月30日野田市規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月分の助成金から適用する。
附則(平成24年3月30日野田市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月分の助成金から適用する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。