○野田市安全安心ステーション設置要綱
平成18年8月31日
野田市告示第122号
(設置)
第1条 防犯活動等を通じて犯罪を未然に防止し、安全に安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、安全安心ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 安全安心ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市北部安全安心ステーション | 野田市七光台4番地の2 |
(平21告示159・平23告示175・一部改正)
(業務)
第3条 安全安心ステーションは、次に掲げる業務を行う。
(1) 在所して行う次に掲げる活動に関する業務
ア 立番、見張り等の警戒
イ 防犯に係る相談
ウ 防犯に係る指導及び啓発
(2) 青色回転灯を装備した自動車による巡回業務
(3) 警察署及び自主防犯組織との連絡調整に関する業務
(4) 野田市立小学校及び中学校等からの依頼に基づく保護者宅等への訪問に同行する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全安心ステーションの目的を達成するために必要な業務
(平31告示61・一部改正)
(業務時間)
第4条 安全安心ステーションの業務時間は、午後2時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平21告示57・一部改正)
(職員の配置)
第5条 安全安心ステーションには、防犯推進員を配置するものとする。
2 防犯推進員は、警察官であった者その他防犯に関する知識、能力及び経験を有する者であって、市長が適当と認めるものとする。
(平31告示61・一部改正)
(業務日誌)
第6条 防犯推進員は、安全安心ステーションの業務の状況等を明確にするため、活動内容その他必要な事項を記録した業務日誌を整備しておかなければならない。
(平31告示61・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平31告示61・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市告示第57号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日野田市告示第159号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日野田市告示第175号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。