○野田市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年4月24日

野田市告示第73号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、野田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平31告示16・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「支援対象児童等」とは、法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。

(平31告示16・全改)

(所掌事務)

第3条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する情報の交換及び協議を行う。

(平31告示16・全改)

(構成)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

(平31告示16・平31告示110・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、市長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31告示16・平31告示110・一部改正)

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議をもって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能する環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

3 代表者会議の委員は、関係機関等のうちから市長が指名する者とする。

4 地方公共団体の職員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(平31告示16・平31告示110・一部改正)

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、関係機関等の連携強化並びに児童虐待の防止対策及び支援対象児童等の支援対策の充実を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 支援対象児童等に係る対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長及び副座長1人を置く。

3 座長及び副座長は、市長が指名する。

4 実務者会議は、座長が招集し、主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 実務者会議は、関係機関等の実務者により構成する。

(平31告示16・平31告示110・一部改正)

(個別支援会議)

第9条 個別支援会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議に座長及び副座長1人を置く。

3 座長及び副座長は、市長が指名する。

4 個別支援会議は、座長が招集し、主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 個別支援会議は、関係機関等のうち、当該事例に関係し、又は関係する可能性のある者により構成する。

7 関係機関等は、個別支援会議に諮るべき事例があると認めるときは、座長に対し、個別支援会議の開催を求めるものとする。

8 座長は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに個別支援会議を招集しなければならない。

(平31告示16・平31告示110・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関は、野田市健康子ども部とする。

(平22告示60・平31告示16・令5告示15・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による支援対象児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した支援対象児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(平31告示16・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(令元告示96・旧第13条繰上・一部改正)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年7月5日野田市告示第128号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月30日野田市告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日野田市告示第128号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年6月18日野田市告示第108号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年9月29日野田市告示第189号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年2月14日野田市告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第110号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日野田市告示第96号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日野田市告示第15号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市要保護児童対策地域協議会要綱第10条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条)

(平31告示110・全改、令4告示76・一部改正)

関係機関等

法第25条の5各号のいずれに該当するかの別

千葉県柏児童相談所、千葉県野田健康福祉センター、千葉県立野田特別支援学校、千葉県野田警察署、副市長、野田市福祉部、野田市健康子ども部、野田市教育委員会学校教育部、野田市立小学校、野田市立中学校

第1号

社会福祉法人野田市社会福祉協議会、一般社団法人野田市医師会、一般社団法人野田市歯科医師会、野田市立保育所を管理する指定管理者、野田市内の私立の認可保育所、野田市内の私立の認可幼稚園

第2号

民生委員児童委員、人権擁護委員、野田市母子・父子自立支援員、野田市保健推進員、弁護士、野田市小中学校PTA連絡協議会、野田市青少年問題協議会、野田市女性団体連絡協議会、野田市自治会連合会及びその他市長が指定する機関等のうちから市長が指定する者

第3号

野田市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年4月24日 告示第73号

(令和5年2月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月24日 告示第73号
平成19年7月5日 告示第128号
平成22年3月30日 告示第60号
平成24年6月1日 告示第128号
平成25年6月18日 告示第108号
平成26年9月29日 告示第189号
平成31年2月14日 告示第16号
平成31年3月28日 告示第110号
令和元年9月20日 告示第96号
令和4年3月31日 告示第76号
令和5年2月3日 告示第15号