○野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成18年3月31日

野田市告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、予算の範囲内において、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)及び母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立を促進することを目的とする。

(平20告示113・平25告示123・平26告示191・平27告示58・一部改正)

(訓練促進給付金の支給対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている母子家庭の母(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)又は父子家庭の父(法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)(以下「母子家庭の母等」という。)であって、養成機関(市長が認める場合は、通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(当該所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き支給対象者とする。)ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 次条に定める資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 過去に訓練促進給付金の支給を受けていない者又は訓練促進給付金の支給を受け、准看護師の養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関において修業する者

(平20告示113・平21告示24・平24告示95・平24告示135・平25告示123・平26告示191・平27告示58・平28告示120・平30告示124・平30告示199・平30告示259・令3告示65・令6告示209・一部改正)

(訓練促進給付金の対象資格)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格は、次の表のとおりとする。

理容師 保健師 助産師 看護師 准看護師 保育士 介護福祉士 作業療法士 理学療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の6月以上のカリキュラムの修業が予定される資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係のものに限る。) その他市長が地域の実情に応じて指定する資格

(平20告示113・平26告示191・平28告示120・平30告示124・令6告示209・一部改正)

(訓練促進給付金の支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(平20告示113・平21告示24・平25告示123・平26告示191・平27告示58・平28告示120・令元告示39・令3告示167・一部改正)

(訓練促進給付金の支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10において準用する法第31条に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

(平20告示113・平21告示124・平24告示95・平24告示170・平25告示123・平26告示191・平27告示58・平30告示199・令元告示39・令3告示65・令6告示209・一部改正)

(事前相談等)

第6条 市長は、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母等を対象として、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給のための事前相談に応じるよう努めるものとする。

2 市長は、前項の相談において、当該母子家庭の母等の資格取得への意欲及び能力並びに生活状況を把握し、当該資格の取得見込みを審査するとともに訓練促進給付金の支給の必要性について確認するものとする。

(平18告示183・平20告示113・平25告示123・平26告示191・平27告示58・平28告示120・令6告示209・一部改正)

(訓練促進給付金の支給の申請)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、修業を開始した日以後に野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 次に掲げるいずれかの書類

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(申請者の扶養親族でない児童で申請者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第5条第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書その他第5条第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 養成機関における在籍に関する証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、同項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(平20告示113・平21告示24・平24告示170・平25告示123・平26告示191・平27告示198・平30告示199・平30告示259・令2告示14・令3告示65・令6告示209・一部改正)

(訓練促進給付金の支給の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、訓練促進給付金の支給の可否及び支給するときにおける訓練促進給付金の額を決定し、野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給(不支給)通知書により申請者に通知するものとする。

(平20告示113・平25告示123・平26告示191・平30告示259・一部改正)

(訓練促進給付金の変更の申請)

第9条 前条の規定により訓練促進給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、当該決定に係る支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給要件変更申請書に第7条第2項に掲げる書類を添付して、14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20告示113・追加、平25告示123・平26告示191・平30告示259・平31告示102・一部改正)

(訓練促進給付金の変更の承認等)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける訓練促進給付金の額を決定し、野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給要件変更承認(不承認)通知書により支給決定者に通知するものとする。

(平20告示113・追加、平25告示123・平26告示191・平30告示259・一部改正)

(訓練促進給付金の支給等)

第11条 支給決定者は、野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金請求書を第4条第2項に規定する期間における各月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により訓練促進給付金の支給の請求を受けたときは、速やかに、当該訓練促進給付金を支給するものとする。

(平20告示113・旧第9条繰下・一部改正、平25告示123・平26告示191・平27告示58・平30告示259・一部改正)

(訓練促進給付金の受給者の状況確認等)

第12条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していること等を確認するため、受給者に対し、修得単位証明書の提出、出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 市長は、受給者が養成機関を休学又は1月以上の欠席をしたときは、訓練促進給付金の支給を一時的に停止することができる。

3 受給者は、第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届により14日以内に市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、養成機関における在籍を証明する書類又は修業の修了を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(平20告示113・旧第10条繰下・一部改正、平25告示123・平26告示191・平30告示259・一部改正)

(訓練促進給付金の支給の決定の取消し)

第13条 市長は、前条第3項の資格喪失届を受理したとき又は受給者が支給要件に該当しないと認めるときは、支給の決定を取り消し、野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書により当該受給者に通知するものとする。

(平20告示113・旧第11条繰下・一部改正、平25告示123・平26告示191・平30告示259・一部改正)

(修了支援給付金の支給対象者)

第14条 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関におけるカリキュラムを修了した者であって、当該養成機関における修業を開始した日(第16条において「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(訓練促進給付金の支給を受け、准看護師の養成機関を修了した者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関において修業する場合にあっては、原則として看護師の養成機関におけるカリキュラムを修了した日。以下「修了日」という。)において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 母子家庭の母等である者

(2) 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(当該所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き支給対象者とする。)ただし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない。

(3) 過去に修了支援給付金の支給を受けていない者

(平20告示113・追加、平25告示123・平26告示191・平30告示124・平30告示199・平30告示259・令3告示65・令6告示209・一部改正)

(修了支援給付金の支給額)

第15条 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(4月から7月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平20告示113・追加、平26告示191・一部改正)

(修了支援給付金の支給の申請)

第16条 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、修了日から起算して30日以内に野田市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 次に掲げるいずれかの書類

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 第15条第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書その他第15条第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が(4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 養成機関におけるカリキュラムの修了証明書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号第2号及び第4号の書類の添付を省略することができる。

(平20告示113・追加、平25告示123・平26告示191・平27告示198・平30告示199・平30告示259・令2告示14・令3告示65・令6告示209・一部改正)

(修了支援給付金の支給の決定等)

第17条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、修了支援給付金の支給の可否及び支給するときにおける修了支援給付金の額を決定し、野田市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金支給(不支給)通知書により申請者に通知するものとする。

(平20告示113・追加、平25告示123・平26告示191・平30告示259・一部改正)

(修了支援給付金の支給等)

第18条 前条の規定により修了支援給付金の支給決定を受けた者は、野田市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により修了支援給付金の支給の請求を受けたときは、速やかに、当該修了支援給付金を支給するものとする。

(平20告示113・追加、平25告示123・平26告示191・平30告示259・一部改正)

(訓練促進給付金等の返還)

第19条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金及び修了支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(平20告示113・旧第12条繰下・一部改正、平26告示191・一部改正)

(補則)

第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20告示113・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平21告示124・旧附則・一部改正)

(訓練促進費に関する特例)

2 平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対する第4条第1項の規定の適用については、同項中「相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)」とあるのは「相当する期間」とする。

(平21告示124・追加、平24告示95・一部改正、平25告示123・旧第3項繰上・一部改正、平28告示120・一部改正)

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに第2条に規定する養成機関において修業を開始した者であって同条第2号中「1年」とあるのを「6月」と読み替えた場合に訓練促進給付金の支給対象者に該当するものに対して訓練促進給付金を支給する場合における同号第3条の表及び第5条第1号の規定の適用については、第2条第2号中「1年」とあるのは「6月」と、第3条の表中「調理師」とあるのは「調理師 シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の6月以上のカリキュラムの修業が予定される資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係のものに限る。)」と、第5条第1号中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。

(令3告示167・追加、令4告示170・令5告示207・一部改正)

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始することを予定する者を対象とする事前相談等に関する特例)

4 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始することを予定する母子家庭の母等を対象とする事前相談等についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「1年」とあるのは、「6月」とする。

(令3告示167・追加、令4告示170・令5告示207・一部改正)

(平成18年12月28日野田市告示第183号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年6月30日野田市告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の野田市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱の規定により平成20年4月1日前に養成機関において修業を開始した者の訓練促進費及び一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年2月24日野田市告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年6月30日野田市告示第124号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年4月20日野田市告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱第2条及び第5条第1号の規定は、平成24年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者に係る訓練促進費の支給について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月29日野田市告示第170号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱及び野田市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年7月24日野田市告示第123号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、第1条による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱及び第3条による改正後の野田市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の野田市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)第2条及び第4条第1項の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者に係る母子家庭等高等技能訓練促進費(以下本項において「訓練促進費」という。)の支給について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。

3 平成25年4月1日において現に新要綱第2条に規定する支給対象者に該当する父子家庭の父が、同年9月30日までに新要綱第7条の規定による訓練促進費の支給の申請をした場合は、新要綱第4条第2項の規定にかかわらず、同年4月以降に養成機関において修業した期間に相当する期間の訓練促進費を支給するものとする。

(平成26年9月29日野田市告示第191号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条の見出しの改正規定、同条各号列記以外の部分の改正規定(「訓練促進費」を「訓練促進給付金」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定、第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の改正規定、第5条の見出しの改正規定、同条各号列記以外の部分の改正規定、同条第1号の改正規定(「訓練促進費」を「訓練促進給付金」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定、第7条から第19条まで(見出しを含む。)の改正規定並びに別記第1号様式から別記第10号様式までの改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の野田市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日野田市告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月25日野田市告示第198号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日野田市告示第120号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に養成機関において修業を開始した者に係るこの告示による改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱第2条、第3条の表、第6条第1項及び別記第1号様式の規定の適用については、なお従前の例による。

3 平成24年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者であって、適用日において引き続き修業しているものに係る訓練促進給付金の支給については、別に定める。

(平成30年5月15日野田市告示第124号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により訓練促進給付金の支給を受け、准看護師の養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関において修業する者であって、平成30年4月1日において現に看護師の養成機関において修業しているものについては、新要綱第4条第2項の規定にかかわらず、同年5月31日までに新要綱第7条の規定により訓練促進給付金の支給の申請をする場合には、訓練促進給付金は、同年4月分から支給する。この場合において、新要綱第11条第1項中「各月の翌月10日までに」とあるのは「平成30年4月分については、同年6月10日までに」と読み替えるものとする。

3 新要綱第14条の規定は、この告示の施行の日以後に受理する新要綱第16条第1項の規定による支給の申請に係る修了支援給付金の支給について適用し、同日前に受理した旧要綱第14条の規定による支給の申請に係る修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日野田市告示第199号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年8月からこの告示の公示の日が属する月まで(以下「対象期間」という。)の月分の母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けた者であって、この告示による改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第5条の規定により適用される母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給額が、この告示による改正前の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定により適用された母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給額と異なる者は、平成31年3月31日までの間は、対象期間のうち支給を受けた月分の母子家庭等高等職業訓練促進給付金について、新要綱第5条の規定により適用される母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給額から既に支給を受けた母子家庭等高等職業訓練促進給付金の額を控除した額の支給を請求することができる。

3 平成30年8月1日からこの告示の公示の日までの間に養成機関におけるカリキュラムを修了し、かつ、母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けた者であって、新要綱第15条の規定により適用される母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の支給額が、旧要綱第15条の規定により適用された母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の支給額と異なる者は、平成31年3月31日までの間は、新要綱第15条の規定により適用される母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の支給額から既に支給を受けた母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の額を控除した額の支給を請求することができる。

(平成30年12月26日野田市告示第259号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年6月28日野田市告示第39号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年1月31日野田市告示第14号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱第2条及び第14条の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、同要綱第5条、第7条及び第16条の規定は、同年8月以後の月分の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給及び同月以後に養成機関における課程を修了した者に対する野田市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年7月以前の月分の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給及び同月以前に養成機関における課程を修了した者に対する野田市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日野田市告示第167号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱附則第3項及び第4項の規定は、令和3年4月23日から適用する。

(令和4年5月30日野田市告示第170号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日野田市告示第207号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年9月27日野田市告示第209号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第2号、第3条の表、第5条第1号及び第6条第1項の規定は、令和6年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者に係る訓練促進給付金の支給について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者に係る訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

3 新要綱第2条第1号、第7条第2項第2号、第14条第2号及び第16条第2項第2号の規定は、令和6年8月以後の月分の訓練促進給付金の支給及び同月以後に養成機関における課程を修了した者に対する修了支援給付金の支給について適用し、同年7月以前の月分の訓練促進給付金の支給及び同月以前に養成機関における課程を修了した者に対する修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

野田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第46号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第46号
平成18年12月28日 告示第183号
平成20年6月30日 告示第113号
平成21年2月24日 告示第24号
平成21年6月30日 告示第124号
平成23年5月19日 告示第115号
平成24年4月20日 告示第95号
平成24年6月15日 告示第135号
平成24年8月29日 告示第170号
平成25年7月24日 告示第123号
平成26年9月29日 告示第191号
平成27年3月31日 告示第58号
平成27年12月25日 告示第198号
平成28年3月31日 告示第60号
平成28年5月20日 告示第120号
平成30年5月15日 告示第124号
平成30年9月27日 告示第199号
平成30年12月26日 告示第259号
平成31年3月28日 告示第102号
令和元年6月28日 告示第39号
令和2年1月31日 告示第14号
令和3年3月31日 告示第65号
令和3年6月24日 告示第167号
令和4年5月30日 告示第170号
令和5年6月27日 告示第207号
令和6年9月27日 告示第209号