○野田市職員等の公益通報に関する要綱

平成18年3月24日

野田市告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、市の職員等からの法令違反に関する通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、職員等の保護を図るとともに、市の機関の法令遵守を推進し、もって公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下この条において「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員及び通報の前1年以内に同項に規定する一般職に属する本市の職員であった者をいう。

(2) 職員等 市が法第2条第1項各号に定める事業者である場合において、市を同項各号に定める事業者として役務を提供する者又は通報の前1年以内に市を同項各号に定める事業者として役務の提供をした者をいう。

(3) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(令4告示185・一部改正)

(任命権者等の責務)

第3条 任命権者は、職員の保護、関係者への指導啓発等この要綱の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理又は監督の地位にある職員は、その職務に係る法令遵守について自らの責務を深く自覚するとともに、所属の職員に対して常に適切な指導を行わなければならない。

(公益通報窓口)

第4条 市長は、職員等からの公益通報及び公益通報に関する相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置くものとする。

(通報対象の範囲)

第5条 通報窓口においては、市の機関(当該機関の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれを含む。)に関する通報を受け付けるものとする。

(受理等の通知)

第6条 市長は、通報を通報窓口において公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、職員等に対し、遅滞なく通知しなければならない。

(調査等)

第7条 市長は、公益通報を受理したときは、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、公益通報を行った職員等(以下「公益通報職員等」という)に対し、遅滞なく通知しなければならない。

2 調査に当たっては、公益通報職員等の秘密を守るため、当該公益通報職員等が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 市長は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について公益通報職員等に対し適宜通知するとともに、調査結果を速やかに取りまとめ、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(是正措置等)

第8条 市長は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は関係する市の機関に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた機関は、是正措置等を講じなければならない。

3 市長及び第1項の規定による通知を受けた機関(第10条において「市長等」という。)は、是正措置等をとったときは、その内容を、公益通報職員等に対し、遅滞なく通知するものとする。

(公表)

第9条 市長は、公益通報に関し必要と認める事項を適宜公表するものとする。

(実効性評価)

第10条 市長等は、公益通報の処理が終了した後、是正措置等が当該機関において十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うものとする。

(公益通報者の保護)

第11条 市長等は、公益通報の処理が終了した後、公益通報職員等に対し、公益通報したことを理由とした不利益な取扱い又は嫌がらせ等不当な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報職員等の保護に十分な措置を行うものとする。

(指定管理者の従事者に対するこの要綱の適用)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定した者が行う市の施設の管理に従事する者は、職員等とみなしてこの要綱の規定を適用する。

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日野田市告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市公益通報に対する措置に関する要綱及び野田市職員等の公益通報に関する要綱の規定は、令和4年6月1日以後の公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報について適用し、同日前にされた公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)による改正前の公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報については、なお従前の例による。

野田市職員等の公益通報に関する要綱

平成18年3月24日 告示第28号

(令和4年6月10日施行)