○野田市公益通報に対する措置に関する要綱
平成18年3月24日
野田市告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき公益通報をされた場合に市がとるべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(公益通報窓口)
第3条 市長は、法第3条第2号及び法第6条第2号に規定する公益通報並びに公益通報に関する相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置くものとする。
(令4告示185・一部改正)
(通報対象の範囲)
第4条 通報窓口においては、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録を含む。)を提出する場合における通報を受け付けるものとする。
(令4告示185・一部改正)
(1) 労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者 当該労働者又は労働者であった者を自ら使用し、又は当該通報の日前1年以内に自ら使用していた事業者(次号に定める事業者を除く。)
(2) 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者 当該派遣労働者又は派遣労働者であった者に係る労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受け、又は当該通報の日前1年以内に受けていた事業者
(3) 前2号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者 当該他の事業者
(4) 役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。) 次に掲げる事業者
ア 当該役員に職務を行わせる事業者
イ アに掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該役員が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
(令4告示185・一部改正)
(受理等の通知)
第6条 市長は、通報を通報窓口において公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(令4告示185・一部改正)
(調査等)
第7条 市長は、前条の規定により公益通報の受理を決定したときは、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する機関に調査を行わせるものとする。
2 調査に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 調査を行う機関は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について公益通報者に対し適宜通知するとともに、調査結果は速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するものとする。
(措置の実施)
第8条 各機関は、調査を行った結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。
(措置の通知)
第9条 各機関は、前条の措置をとったときは、その内容を適切な法執行の確保、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日野田市告示第185号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野田市公益通報に対する措置に関する要綱及び野田市職員等の公益通報に関する要綱の規定は、令和4年6月1日以後の公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報について適用し、同日前にされた公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)による改正前の公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報については、なお従前の例による。