○野田市自主防災組織育成補助金交付規則

平成18年3月31日

野田市規則第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自主防災組織資機材等補助金(第3条―第13条)

第3章 自主防災組織等活動補助金(第14条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、自主防災組織及び準自主防災組織(以下「自主防災組織等」という。)に対し、予算の範囲内において、防災活動を行う上で必要な資材、機具等(以下「資機材等」という。)の整備に要する費用及び防災活動について補助金を交付し、もって自主防災組織等の育成及び防災体制の充実を図ることを目的とする。

(令5規則21・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地域住民の日常生活の安全の確保を図るため、地域の防災活動を行うことを目的として、住民が自主的に自治会等を単位として結成した組織であって、市長に結成の届出をしているものをいう。

(2) 準自主防災組織 前号の規定による届出をしていないが、自主防災組織に準ずる組織をいう。

(3) 防災活動 次に掲げる活動をいう。

 防災訓練 初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導、被災者支援等の訓練をいう。

 ながら防災訓練 自治会等の行事に合わせて行う防災訓練をいう。

 防災・減災に係る図上訓練 地図、図面等を用いて災害対策を検討する訓練をいう。

 避難所運営委員会活動 避難所運営委員会の会議等に参加する活動をいう。

 資機材等の点検 自主防災組織が所有する防災活動に必要な資機材等を常に良好な状態で使用できるよう維持管理することをいう。

(令5規則21・全改)

第2章 自主防災組織資機材等補助金

(資機材等補助金)

第3条 市長は、自主防災組織に対し、その防災活動に必要な資機材等の整備に要する経費に充てるための補助金(以下「資機材等補助金」という。)を交付することができる。

(平27規則49・令5規則21・一部改正)

(資機材等補助金の額等)

第4条 資機材等補助金の区分、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 資機材等の整備(1回目)に係る資機材等補助金の交付は、1の自主防災組織につき1回に限るものとする。

3 資機材等の整備(2回目)に係る資機材等補助金の交付は、一般財団法人自治総合センターの自主防災組織育成事業の助成を受けていない場合であって、資機材等の整備(1回目)の交付を受けた日から5年を経過した日以後に、1の自主防災組織につき1回に限るものとする。

(平27規則49・全改、令5規則21・一部改正)

(交付の申請)

第5条 資機材等補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、野田市自主防災組織資機材等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織規約

(2) 自主防災組織防災計画

(3) 組織及び任務分担

(4) 資機材等の整備に係る見積書

(平27規則49・令2規則23・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、資機材等補助金の交付の可否及び交付する場合における資機材等補助金の額を決定し、野田市自主防災組織資機材等補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、資機材等補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 資機材等は、常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。

(2) 資機材等を利用した防災訓練を毎年度1回以上実施するよう努めること。

(平27規則49・一部改正)

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により資機材等補助金の交付の決定を受けた自主防災組織(以下「資機材等補助金交付団体」という。)は、当該決定に係る申請の内容を変更又は中止しようとするときは、野田市自主防災組織資機材等補助金変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認する場合における資機材等補助金の額を決定し、野田市自主防災組織資機材等補助金変更承認(不承認)通知書により資機材等補助金交付団体に通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(実績報告)

第10条 資機材等補助金交付団体は、資機材等補助金の交付の決定に係る資機材等の購入が完了したときは、速やかに、野田市自主防災組織資機材等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 収支決算書

(令2規則23・一部改正)

(資機材等補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、資機材等補助金の額を確定し、野田市自主防災組織資機材等補助金交付額確定通知書により資機材等補助金交付団体に通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(資機材等補助金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた資機材等補助金交付団体が、資機材等補助金の交付の請求をするときは、野田市自主防災組織資機材等補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により資機材等補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに、当該資機材等補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、資機材等補助金の交付については、概算払をすることができる。

4 資機材等補助金交付団体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、野田市自主防災組織資機材等補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

5 第3項の規定による概算払を受けた資機材等補助金交付団体は、前条の規定により資機材等補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに精算をしなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(資機材等補助金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により資機材等補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、資機材等補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した資機材等補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により資機材等補助金の交付を受けたとき。

(2) 資機材等補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この規則又は資機材等補助金の交付の条件に違反したとき。

(平27規則49・一部改正)

第3章 自主防災組織等活動補助金

(令5規則21・改称)

(活動補助金)

第14条 市長は、防災活動を行った自主防災組織等に対し、活動補助金を交付することができる。

(平27規則49・令5規則21・一部改正)

(活動補助金の額)

第15条 活動補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、1年度につき1回に限り、別表第3に規定する運営補助額を加算することができる。

(平27規則49・令5規則21・一部改正)

(交付の申請)

第16条 活動補助金の交付を受けようとする自主防災組織等は、野田市自主防災組織等活動補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(交付の決定等)

第17条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、活動補助金の交付の可否及び交付する場合における活動補助金の額を決定し、野田市自主防災組織等活動補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(交付の条件)

第18条 市長は、活動補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 自主防災組織等の代表者は、組織の育成及び充実に努めること。

(2) 防災活動を実施すること。

(平27規則49・令5規則21・一部改正)

(変更の申請)

第19条 第17条の規定により活動補助金の交付の決定を受けた自主防災組織等(以下「活動補助金交付団体」という。)は、当該決定に係る申請の内容を変更又は中止しようとするときは、野田市自主防災組織等活動補助金変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(変更の承認)

第20条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認する場合における活動補助金の額を決定し、野田市自主防災組織等活動補助金変更承認(不承認)通知書により活動補助金交付団体に通知するものとする。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(実績報告)

第21条 活動補助金交付団体は、活動補助金の交付の決定に係る防災活動が完了したときは、速やかに、野田市自主防災組織等活動補助金実績報告書に参加者を確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(活動補助金の額の確定)

第22条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、活動補助金の額を確定し、野田市自主防災組織等活動補助金交付額確定通知書により活動補助金交付団体に通知するものとする。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(活動補助金の交付)

第23条 前条の規定による通知を受けた活動補助金交付団体が、活動補助金の交付の請求をするときは、野田市自主防災組織等活動補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により活動補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに、当該活動補助金を交付するものとする。

(令2規則23・令5規則21・一部改正)

(活動補助金の返還等)

第24条 市長は、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により活動補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、活動補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した活動補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により活動補助金の交付を受けたとき。

(2) 活動補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この規則又は活動補助金の交付の条件に違反したとき。

(平27規則49・一部改正)

第4章 雑則

(補則)

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(野田市自主防災組織防災資機材交付規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 野田市自主防災組織防災資機材交付規則(平成7年野田市規則第39号)

(2) 野田市自主防災組織防災活動補助金交付規則(平成7年野田市規則第40号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の野田市自主防災組織防災資機材交付規則の規定により資機材の交付を受けた自主防災組織は、第3条第1項の規定による資機材等補助金の交付を受けたものとみなす。

(資機材等補助金に関する特例措置)

4 平成27年10月1日から令和5年3月31日までの間は、第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定により資機材等補助金の交付を受けた自主防災組織が一般財団法人自治総合センターの自主防災組織育成事業の助成を受けていない場合であって当該資機材等補助金の交付の決定を受けた日から4年を経過した日以後に資機材等の整備を行うときは、1回を限度として再度資機材等補助金の交付を受けることができるものとする。

(平27規則49・追加、令2規則23・令3規則6・一部改正)

5 平成27年10月1日から令和5年3月31日までの間における資機材等補助金の補助対象経費及び補助金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

資機材等の整備に要する費用

(1) 第3条第1項の規定による資機材等補助金 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、200,000円に、1,800円に構成世帯数を乗じて得た額を加えた額を限度とする。

(2) 前項の規定による資機材等補助金 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、100,000円に、900円に構成世帯数を乗じて得た額を加えた額を限度とする。

(平27規則49・追加、令2規則23・令3規則6・一部改正)

(活動補助金に関する特例措置)

6 平成27年10月1日から令和5年3月31日までの間は、第15条の規定にかかわらず、防災活動として、初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導及び被災者支援の防災訓練のうち3種類以上のものを1年度内に実施した場合における活動補助金の額は、構成世帯数に250円を乗じて得た額以内の額とする。

(平27規則49・追加、令2規則23・令3規則6・一部改正)

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年9月30日野田市規則第49号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日野田市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日野田市規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項)

(令5規則21・全改)

区分

補助対象経費

補助金の額

資機材等の整備(1回目)

消火器、担架その他市長が必要と認めるものの整備に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、200,000円に、1,800円に構成世帯数を乗じて得た額を加えた額を限度とする。

資機材等の整備(2回目)

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、100,000円に、900円に構成世帯数を乗じて得た額を加えた額を限度とする。

別表第2(第15条)

(令5規則21・追加)

防災活動の内容

活動補助金の額

防災訓練

初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導、被災者支援等のうち2種類以下の訓練を実施した場合

200円×参加人数(1年度につき2回目以降の参加者は、算定しないものとする。)

初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導、被災者支援等のうち3種類以上の訓練を実施した場合

250円×参加人数(1年度につき2回目以降の参加者は、算定しないものとする。)

ながら防災訓練

100円×参加人数(1年度につき2回目以降の参加者は、算定しないものとする。)

防災・減災に係る図上訓練

300円×参加人数

避難所運営委員会活動

250円×参加人数

資機材等の点検

1回につき5,000円(1年度につき2回までに限る。)

別表第3(第15条)

(令5規則21・追加)

自主防災組織等の加入世帯数

運営補助額

50世帯以下

5,000円

51世帯以上100世帯以下

10,000円

101世帯以上150世帯以下

15,000円

151世帯以上200世帯以下

20,000円

201世帯以上250世帯以下

25,000円

251世帯以上300世帯以下

30,000円

301世帯以上350世帯以下

35,000円

351世帯以上400世帯以下

40,000円

401世帯以上450世帯以下

45,000円

451世帯以上

50,000円

野田市自主防災組織育成補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成23年5月19日 規則第29号
平成27年9月30日 規則第49号
令和2年3月27日 規則第23号
令和3年2月19日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第21号