○野田市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年12月27日

野田市告示第171号

(設置)

第1条 市内の公共交通機関によっては移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保できないことから、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人(以下「NPO等」という。)により行われる福祉有償運送(道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けた自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)についての必要性等を協議するため、市長の補助機関として野田市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平18告示145・平19告示166・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) NPO等が行う福祉有償運送の必要性に関すること。

(2) 福祉有償運送を行う場合における利用者の安全及び利便の確保に係る方策に関すること。

(3) その他福祉有償運送について市長が必要と認める事項に関すること。

(平19告示166・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉有償運送の利用者又は利用を希望する者

(2) ボランティア団体を代表する者

(3) 公共交通機関を代表する者

(4) 千葉運輸支局長又はその指名する職員

(5) 学識経験者

(6) 福祉部長

(令4告示76・一部改正)

(任期)

第4条 委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項第1号から第5号までの委員は、非常勤の特別職とする。

(平19告示166・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が市長が招集する。

2 会議の議長は、委員の互選により選任する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平19告示166・旧第6条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉部高齢者支援課において行う。

(平18告示44・一部改正、平19告示166・旧第8条繰上・一部改正、平27告示52・令4告示76・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平19告示166・旧第9条繰上・一部改正)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日野田市告示第44号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月23日野田市告示第145号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年9月28日野田市告示第166号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

野田市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年12月27日 告示第171号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月27日 告示第171号
平成18年3月31日 告示第44号
平成18年10月23日 告示第145号
平成19年9月28日 告示第166号
平成27年3月31日 告示第52号
令和4年3月31日 告示第76号