○野田市つどいの広場事業実施要綱

平成17年11月30日

野田市告示第158号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児(4歳に満たない者をいう。以下同じ。)とその親(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、交流を図る場及び育児相談等を行う場を設置するつどいの広場事業を実施することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て及び子育ちができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている子育て親子及び子育てに関心のある者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及びその監護する乳幼児

(平24告示135・一部改正)

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流と集いの場の提供に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(3) 子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施に関すること。

(事業の実施施設)

第4条 本事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二川つどいの広場

野田市東宝珠花237番地1

(平19告示168・一部改正)

(事業の実施日及び実施時間)

第5条 本事業の実施日は、月曜日から金曜日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 本事業の実施時間は、午前10時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(職員の配置)

第6条 本事業を行う施設には、子育て親子を支援するアドバイザー(以下「子育てアドバイザー」という。)2名を配置するものとする。

2 子育てアドバイザーは、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験を有する者とする。

(利用の手続)

第7条 本事業を利用しようとする者は、野田市つどいの広場事業利用届を市長に提出しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(業務日誌)

第8条 子育てアドバイザーは、本事業の実施状況等を明確にするため、利用者数その他必要な事項を記録した業務日誌を整備しておかなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(運営の委託)

第9条 市長は、この要綱に基づく事業の運営を社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の法人に委託することができる。

(受託業務の実績報告)

第10条 前条の規定により事業の運営を委託された法人(以下「受託者」という。)は、野田市つどいの広場事業受託実績報告書に第8条の業務日誌を添えて、毎月市長に報告しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(守秘義務)

第11条 受託者及び子育てアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月16日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条に規定する利用の手続は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成19年9月28日野田市告示第168号)

この告示は、平成19年10月15日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年8月16日野田市告示第211号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市つどいの広場事業実施要綱

平成17年11月30日 告示第158号

(令和3年8月16日施行)