○野田市子育て支援総合コーディネート事業実施要綱
平成17年6月16日
野田市告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における多様な子育て支援サービスに関する情報を一元的に把握する子育て支援総合コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置して、子育て支援サービスを利用し、又は利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)に対する情報提供、ケースマネジメント及び子育て支援サービスの利用援助等の支援を行うことにより、利用者の利便性の向上及び子育て支援サービスの利用の円滑化等を図り、もって子育て支援体制の充実に資することを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に勤務する者であって、児童を養育している保護者とする。ただし、市長が必要と認めた者については、この限りでない。
(平24告示135・一部改正)
(支援の内容)
第4条 本事業において、コーディネーターが提供する支援は、次に掲げるものとする。
(1) 利用者に対して、市が実施する子育て支援事業及び民間団体が実施する子育て支援に関する事業をはじめとする子育て支援サービスに関する情報提供をインターネットを通じて行う支援
(2) 子育て支援サービスに関する利用者からの相談に応じ、当該利用者が最も適した子育て支援サービスの利用ができるよう必要な助言を行う支援
(3) 前号の助言を受けた利用者から求めがあった場合において、必要に応じて、子育て支援サービスの利用についてのあっせん又は調整を行うとともに、子育て支援サービスを提供する機関(以下「サービス提供機関」という。)に対し、当該利用者の利用の要請を行う支援
(コーディネーターの資格等)
第5条 コーディネーターは、保健師、保育士、長年子育て支援に携わった者等子育て支援に関する知識、能力及び相談援助の技術を有するとともに、地域の子育て事情に精通していると認められる者とする。
2 前項に規定するコーディネーターは、2名以上配置するものとする。
(利用日等)
第6条 本事業の利用は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(業務日誌)
第7条 コーディネーターは、本事業の実施状況等を明確にするため、相談内容その他必要な事項を記録した業務日誌を整備しておかなければならない。
(平27告示160・令5告示206・一部改正)
(連絡調整)
第8条 市長は、コーディネーター及びサービス提供機関との密接な連携を図るため、必要に応じて、子育て支援サービスに関する情報の共有化、情報の提供方法の検討、利用者に対する援助方法のあり方その他各種情報交換等を行い、本事業の円滑な実施に努めるものとする。
(児童虐待の疑いがある場合の措置)
第9条 市長は、本事業の実施に当たり、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われている疑いがあると認められるときは、法第12条第1項に規定する児童相談所又は児童委員と連携し、早期の対応が図られるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第10条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(平27告示160・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平27告示160・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による事業の運営の委託及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年6月15日野田市告示第135号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日野田市告示第160号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。