○野田市文化センター運営審議会規則
平成17年3月29日
野田市教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第36号)第16条第1項の規定に基づき設置された野田市文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則7・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24教委規則3・旧第3条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平24教委規則3・旧第4条繰上)
(意見の聴取等)
第4条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平24教委規則3・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教委規則3・旧第7条繰上、平27教委規則7・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日野田市教育委員会規則第15号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日野田市教育委員会規則第3号)
この規則中第2条の規定は平成24年9月1日から、第1条の規定は平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日野田市教育委員会規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。