○野田市一般職の職員の苦情の処理に関する規則
平成17年3月29日
野田市公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する、野田市一般職の職員(以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会が指名する職員(以下「苦情相談員」という。)に苦情相談の処理を委任する。
2 公平委員会は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。
(苦情相談)
第3条 職員は、苦情相談員に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
(事案の処理)
第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせん等を行うものとする。
2 苦情相談に係る問題について、野田市一般職の職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年野田市公平委員会規則第2号)第2条第2項に規定する措置要求書の受理又は野田市一般職の職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年野田市公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定による審査請求の受理を決定したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則2・一部改正)
(調査)
第5条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 苦情相談員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第8条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市公平委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。