○野田市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成17年3月29日

野田市告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援事業(以下「育児支援家庭訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育を可能にすること等を目的とする。

(対象家庭)

第2条 育児支援家庭訪問事業の対象家庭は、育児支援家庭訪問事業を利用する者(以下「利用者」という。)が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているものであって、利用者のいる家庭が次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 出産後おおむね1年以内の母親が、育児ストレス等の問題によって、子育てに対しての不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待に至る蓋然性が高いと認められる家庭

(2) 家庭養育上の問題を抱え、支援を希望する家庭

(3) 児童養護施設等の退所又は小規模住居型児童養育事業若しくは里親への委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(4) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)がいる家庭

(5) 乳幼児健康診査その他の公の検診の対象者とならない期間にある児童又は保育所、幼稚園等に所属していない3歳から5歳までの児童のいる支援を必要とする家庭

(平22告示58・平22告示159・平24告示61・平24告示135・平30告示62・一部改正)

(支援の内容)

第3条 育児支援家庭訪問事業において、育児、家事等の養育支援を行う者(以下「訪問員」という。)が提供する支援は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭内での育児に関する具体的な支援

 出産後おおむね1年以内の母親に対する育児指導及び家事等の援助

 家庭養育上の問題を抱え支援を希望する家庭に対する養育相談及び援助、養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援

 児童が児童養護施設等を退所し、又は里親委託の終了した後に、家庭への復帰が適切に行われるための相談及び支援

 特定妊婦がいる家庭に対する安定した出産及び育児を迎えるための相談及び支援

 その他市長が必要と認める支援

(2) 家庭における発達指導が必要な場合には、家庭の状況等に即した指導

(平22告示58・平30告示62・平30告示121・一部改正)

(訪問時間及び訪問基準)

第4条 育児支援家庭訪問事業の利用は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除き、次に掲げるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 訪問時間 午前7時から午後7時まで

(2) 訪問基準 1日1回とし、1回につき1時間以上4時間以内とする。

(支援計画の作成等)

第5条 市長は、必要に応じて関係機関から第2条に規定する要件に該当する家庭(次項において「対象家庭」という。)の情報収集等を行い、野田市育児支援家庭訪問事業情報集約に関する調書によりあらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、第3条に規定する支援の必要がある家庭については、野田市育児支援家庭訪問事業支援計画の立案及び実施状況に関する調書により支援の内容を決定して支援計画を作成するものとする。

2 対象家庭のうち自ら支援を希望する者は、野田市育児支援家庭訪問事業利用申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、野田市育児支援家庭訪問事業情報集約に関する調書により当該家庭の養育状況を把握するとともに、支援の必要がある家庭については、野田市育児支援家庭訪問事業支援計画の立案及び実施状況に関する調書により支援の内容を決定して支援計画を作成し、支援の必要がない家庭については、野田市育児支援家庭訪問事業利用却下通知書により申込みをした者に通知するものとする。

(令3告示211・一部改正)

(支援の方法)

第6条 市長は、前条第1項及び第3項の規定により支援計画を作成した家庭に対し、野田市育児支援家庭訪問事業利用確認書により当該支援計画の内容を通知するとともに、その利用の有無等を確認するものとする。

2 市長は、前項の確認書により利用する家庭に訪問員を派遣して支援を行うものとする。

(令3告示211・一部改正)

(利用の辞退)

第7条 利用者が自己の都合により利用を辞退しようとするときは、野田市育児支援家庭訪問事業利用辞退届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(令3告示211・一部改正)

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、野田市育児支援家庭訪問事業利用取消通知書により当該利用者に通知するものとする。

(令3告示211・一部改正)

(費用負担)

第9条 利用者の費用負担は、無料とする。

(事業の確認)

第10条 利用者は、訪問員の支援について支援計画の内容のとおり履行されたかを確認するため、訪問員が持参した野田市育児支援家庭訪問事業実施確認書に記入し、訪問員に手交するものとする。

(令3告示211・一部改正)

(業務の委託)

第11条 市長は、育児支援家庭訪問事業のうち訪問員の派遣に関する業務の実施を社会福祉法人野田市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託する。

(受託業務の実績報告)

第12条 受託者は、野田市育児支援家庭訪問事業受託実績報告書に第10条の確認書を添えて、毎月市長に報告しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(守秘義務)

第13条 受託者及び訪問員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年10月28日野田市告示第159号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市告示第61号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年5月2日野田市告示第121号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月16日野田市告示第211号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成17年3月29日 告示第40号

(令和3年8月16日施行)