○次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日

野田市規則第35号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ規則で定める職員は、同表の右欄に掲げるものとする。

市長

市長が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

水道事業管理者

水道事業管理者が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日 規則第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月29日 規則第35号