○野田市ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

平成16年7月14日

野田市告示第100号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみ等をごみ集積所へ出すことが困難な高齢者、障がい者等に対し、安否の確認を行いながらごみ等を戸別収集する事業(以下「ごみ出し支援事業」という。)を実施することにより、高齢者、障がい者等が在宅での生活が維持できるよう支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22告示159・一部改正)

(利用対象世帯)

第2条 ごみ出し支援事業を利用することができる世帯は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で構成する次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、自らごみ等をごみ集積所へ出すことが困難であり、他の者からごみ出しの協力が得られない世帯とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護認定を受けている者又は要支援認定を受けている者で、おおむね65歳以上のひとり暮らしの世帯又はおおむね65歳以上の者で構成されている世帯

(2) ひとり暮らしの身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下この号において同じ。)の世帯又は身体障がい者で構成されている世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める世帯

(平22告示159・平24告示135・一部改正)

(収集するごみ等)

第3条 収集するごみ等の種類は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物等とする。

(利用の申込み)

第4条 ごみ出し支援事業の利用の申込みをしようとする者(以下「利用申込者」という。)は、野田市ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援事業利用申込書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 前項の申込書の内容に変更が生じたときは、その内容を市長に届け出なければならない。

(令5告示206・一部改正)

(調査及び利用の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、世帯の状況を調査したうえで利用の可否を決定するとともに、野田市ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援事業利用決定(却下)通知書により利用申込者に通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(緊急時の対応)

第6条 市長は、ごみ等の収集時において利用者に異変があると認められるときは、あらかじめ届出されている緊急連絡先に連絡する等必要に応じて対応するものとする。

(利用の中止)

第7条 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき又は利用者から収集を中止したい旨の申出があったときは、ごみ出し支援事業の利用を中止するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年7月20日から施行する。

(平成17年3月29日野田市告示第39号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市告示第159号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

平成16年7月14日 告示第100号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年7月14日 告示第100号
平成17年3月29日 告示第39号
平成22年10月28日 告示第159号
平成23年5月19日 告示第115号
平成24年6月15日 告示第135号
平成28年3月31日 告示第60号
令和5年6月27日 告示第206号