○野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱

平成16年6月11日

野田市告示第86号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25告示123・平26告示190・平27告示57・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている母子家庭の母(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)又は父子家庭の父(法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)(以下「母子家庭の母等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、支給対象講座の受講中に児童が20歳に到達した場合にあっては、この限りでない。

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 過去に訓練給付金の支給を受けていない者又は准看護師の資格を取得するための支給対象講座に係る訓練給付金の支給を受け、引き続き看護師の資格を取得するための支給対象講座を受講しようとする者

(平24告示135・平25告示123・平26告示190・平27告示57・平29告示97・平30告示198・平30告示259・令3告示65・令6告示239・令8告示161・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座(以下「指定教育訓練」という。)

(平29告示97・平30告示125・令元告示38・令6告示239・一部改正)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号の講座を受講する者であって対象講座の受講を開始する日(以下「受講開始日」という。)現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が支給対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 指定教育訓練を受講する者であって受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(次号に掲げる者を除く。) 当該支給対象者が支給対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数(当該資格(准看護師の資格を取得するための支給対象講座に係る訓練給付金の支給を受け、引き続き看護師の資格を取得するための支給対象講座を受講する場合(以下「継続受講の場合」という。)にあっては、准看護師及び看護師の資格)の取得に必要な期間に限る。以下この号及び次号において同じ。)に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円(継続受講の場合であって、200万円を超えるときは、200万円))とし、その額が1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 指定教育訓練を受講する者であって受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(支給対象講座を修了した日(以下「受講修了日」という。)の翌日から起算して1年以内に当該支給対象講座に係る資格を取得し、就職等した(当該支給対象講座修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象者が支給対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(その額が240万円を超えるときは、240万円(継続受講の場合であって、300万円を超えるときは、300万円))とし、その額が1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号に掲げる者以外の支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(平29告示97・全改、平31告示102・令元告示38・令2告示13・令4告示169・令6告示239・令8告示161・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等は、自らが受講しようとする講座について野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書を受講開始日以前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(平25告示123・平26告示190・平27告示198・平30告示198・平30告示259・令元告示38・令2告示13・令3告示65・令6告示239・一部改正)

(対象講座の指定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、指定の可否を決定し、速やかに野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定決定(却下)通知書により、当該母子家庭の母等に通知するものとする。この場合において、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定した場合、当該通知にその旨を記載するものとする。

2 市長は、前項の受給要件の審査に際しては、教育訓練の受講の必要性を把握するため、受講を希望する母子家庭の母等と事前に相談を行うものとする。

3 前条第1項の規定にかかわらず、訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等のうち、受講開始日前に同項の申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講する講座が適職に就く観点から適当と市長が認めるものは、第1項の規定による対象講座の指定の決定を受けたものとみなすことができる。

(平25告示123・平29告示97・平30告示259・令6告示239・令7告示218・一部改正)

(訓練給付金の支給申請)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等は、対象講座の受講を修了した後(前条第1項後段の規定の適用を受ける者にあっては、雇用保険法施行規則第101条の2の4第3号に規定する受講証明書(以下「受講証明書」という。)に記載された支給単位期間末日の翌日以後)に、野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、受講修了日(前条第1項後段の規定の適用を受ける者にあっては、受講証明書に記載された支給単位期間末日の翌日)から起算して30日以内(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定決定通知書

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の終了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第6条第1項後段の規定により支給する場合に限る。)

(6) 教育訓練施設の長が、受講者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

4 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(平24告示170・平25告示123・平26告示190・平27告示57・平27告示198・平29告示97・平30告示259・令元告示38・令2告示13・令6告示239・令7告示148・一部改正)

(訓練給付金支給の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、支給要件の審査を行い、給付金支給の可否を決定し、野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書により、当該母子家庭の母等に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた母子家庭の母等は、野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金請求書を市長に提出するものとする。

(平25告示123・平30告示259・一部改正)

(訓練給付金の追加支給の支給申請)

第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする母子家庭の母等は、受講修了日の翌日から起算して1年以内に当該支給対象講座に係る資格を取得し、就職等した後に、野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、受講修了日の翌日から起算して1年以内に当該支給対象講座に係る資格を取得し、就職等した日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) 当該母子家庭の母等が資格の取得をしたことを証明する書類

4 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(令6告示239・追加)

(訓練給付金支給追加支給の決定)

第10条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、支給要件の審査を行い、給付金支給の可否を決定し、野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(追加支給用)により、当該母子家庭の母等に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた母子家庭の母等は、野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金請求書を市長に提出するものとする。

(令6告示239・追加)

(訓練給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(令6告示239・旧第9条繰下)

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令6告示239・旧第10条繰下)

附則

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月16日野田市告示第87号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成20年3月31日野田市告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱第4条の規定は、この告示の施行の日以後に第3条に規定する支給対象講座の受講を開始する第6条第1項に規定する指定の決定の通知を受けた者について適用し、同日前に第3条に規定する支給対象講座の受講を開始した第6条第1項に規定する指定の決定の通知を受けた者については、なお従前の例による。

附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年8月29日野田市告示第170号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱及び野田市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

附則(平成25年7月24日野田市告示第123号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、第1条による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱及び第3条による改正後の野田市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年9月29日野田市告示第190号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項第3号、第7条第3項第3号、別記第1号様式及び別記第3号様式の改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成27年3月31日野田市告示第57号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成27年12月25日野田市告示第198号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年5月20日野田市告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱第4条の規定は、平成28年4月1日以後に対象講座の受講を修了する者について適用し、同日前に対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。

附則(平成29年5月9日野田市告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱の規定は、平成29年4月1日以後に対象講座の受講を開始する者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した者については、なお従前の例による。

附則(平成30年5月15日野田市告示第125号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

附則(平成30年9月27日野田市告示第198号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱の様式によるものとみなす。

附則(平成30年12月26日野田市告示第259号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和元年6月28日野田市告示第38号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年1月31日野田市告示第13号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱第5条第2項第3号及び第7条第3項第3号の規定は、令和元年7月1日から適用する。

附則(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱第2条の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、同要綱第5条の規定は、同年8月以後の同要綱第5条に規定する対象講座の指定の申請及び同要綱第7条に規定する訓練給付金の支給の申請について適用し、同年7月以前の対象講座の指定の申請及び訓練給付金の支給の申請については、なお従前の例による。

附則(令和4年5月30日野田市告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱第4条の規定は、令和4年4月1日以後に対象講座の受講を修了する者について適用し、同日前に対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月9日野田市告示第239号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号、第5条第2項第3号及び第7条第3項第3号の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の指定の申請をする者について適用し、同日前に対象講座の指定の申請をした者については、なお従前の例による。

3 新要綱第4条第3号、第9条及び第10条の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の受講を修了する者について適用し、同日前に対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。

附則(令和7年6月3日野田市告示第148号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和7年10月2日野田市告示第218号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和8年6月30日野田市告示第161号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱

平成16年6月11日 告示第86号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成16年6月11日 告示第86号
◇ 平成17年3月29日 告示第39号
◇ 平成17年6月16日 告示第87号
◇ 平成20年3月31日 告示第53号
◇ 平成23年5月19日 告示第115号
◇ 平成24年6月15日 告示第135号
◇ 平成24年8月29日 告示第170号
◇ 平成25年7月24日 告示第123号
◇ 平成26年9月29日 告示第190号
◇ 平成27年3月31日 告示第57号
◇ 平成27年12月25日 告示第198号
◇ 平成28年3月31日 告示第60号
◇ 平成28年5月20日 告示第119号
◇ 平成29年5月9日 告示第97号
◇ 平成30年5月15日 告示第125号
◇ 平成30年9月27日 告示第198号
◇ 平成30年12月26日 告示第259号
◇ 平成31年3月28日 告示第102号
◇ 令和元年6月28日 告示第38号
◇ 令和2年1月31日 告示第13号
◇ 令和3年3月31日 告示第65号
◇ 令和4年5月30日 告示第169号
◇ 令和6年12月9日 告示第239号
◇ 令和7年6月3日 告示第148号
◇ 令和7年10月2日 告示第218号
◇ 令和8年6月30日 告示第161号