○野田市不当要求行為等対策規程
平成16年8月18日
野田市訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等に対し組織的に対処し、もって本市の事務事業の適正かつ円滑な執行を確保するとともに、職員の安全を確保することを目的とする。
(令2訓令1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為、脅迫行為、威力行為その他これらに類する行為を用いて不当に要求する行為
(2) 正当な権利行使を装い不当に要求する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 市の事務事業の執行及び庁舎の秩序の維持に支障を生じさせる行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(令2訓令1・一部改正)
(協議会)
第3条 不当要求行為等の防止及び対策を統括するため、野田市不当要求行為等防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(3) 警察その他関係機関との連絡調整
(4) その他第1条の目的を達成するため必要と認める事項
(令2訓令1・一部改正)
(協議会の構成)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者及び会長が必要と認める者をもって充てる。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18訓令4・平19訓令6・一部改正)
(協議会の会議等)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(令2訓令1・令4訓令3・一部改正)
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該不当要求行為等を行っている者に対し、直ちに警告等の必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等報告書により、会長に報告しなければならない。
3 所属長は、不当要求行為等があった場合において、必要があると判断したときは、直ちに警察に通報するものとする。
4 会長は、第2項の規定による報告を受けた場合において、当該不当要求行為等に関する対応方針又は事後措置に係る協議又は検討をする必要があると認めるときは、協議会を招集するものとする。この場合において、会長は、協議会において協議又は検討をした結果について当該報告に係る所属長に通知するとともに、市長に報告するものとする。
5 会長は、前項の規定による報告をしたときは、当該不当要求行為等の発生から対応に至る経緯を所属長を通じて職員に周知するものとする。
(令2訓令1・令4訓令3・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年8月18日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月31日野田市訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日野田市訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年7月5日野田市訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第5条第4項)
(平22訓令7・平27訓令3・平29訓令1・令2訓令1・令4訓令2・令6訓令6・一部改正)
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