○野田市教育支援委員会条例
平成16年9月30日
野田市条例第27号
(設置)
第1条 心身に障がいのある児童生徒及び幼児(以下「障がいのある児童生徒等」という。)に対する早期からの一貫した支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22条例27・平30条例15・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障がいのある児童生徒等に対する適切な就学先の決定及び就学後における継続した教育的支援に関する事項について調査審議し、答申する。
(平22条例27・平30条例15・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 小学校長及び中学校長
(3) 教諭及び養護教諭
(4) 関係行政機関の職員
(5) 健康子ども部の職員
(6) 教育委員会事務局の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(平30条例15・令4条例1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30条例15・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日野田市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市心身障がい児就学指導委員会条例第1条の規定により設置された野田市心身障がい児就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の野田市教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により野田市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会の委員長である者又は副委員長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、新条例第5条第2項の規定により新委員会の委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。
附則(令和4年3月25日野田市条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。