○野田市保健医療問題審議会条例
平成16年9月30日
野田市条例第25号
(設置)
第1条 本市の保健医療の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市保健医療問題審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 市民の健康管理システムの確立に関すること。
(2) 難病対策に関すること。
(3) 母子保健の充実に関すること。
(4) 医療体制の充実及び看護師の確保に関すること。
(5) 公的医療施設の整備に関すること。
(6) その他特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 野田市薬剤師会を代表する者
(4) 学識経験者
(5) 幼稚園事業者を代表する者
(6) 保健推進員を代表する者
(7) 食生活改善推進員を代表する者
(8) 関係行政機関の職員
(9) 関係教育機関の職員
(10) 公募に応じた市民
(平18条例33・平24条例18・令元条例13・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第15条及び第21条の規定 平成24年10月1日
附則(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。