○野田市老人ホーム入所判定委員会条例

平成16年9月30日

野田市条例第24号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号に規定する措置(以下「措置」という。)の適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、野田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の諮問に応じ、措置の開始、変更及び廃止についてその要否を総合的に判定し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 野田保健所長の職にある者

(3) 野田市楽寿園施設長の職にある者

(4) 福祉部の職員

(令4条例1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日野田市条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

野田市老人ホーム入所判定委員会条例

平成16年9月30日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月30日 条例第24号
令和4年3月25日 条例第1号