○野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成16年3月30日
野田市告示第45号
注 平成20年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由若しくは疾病等の事由により、生活の援助若しくは保育サービスが必要な場合又は生活環境等が激変し日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣する等その生活を支援し、もってひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(平27告示56・平28告示118・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は野田市とし、家庭生活支援員の派遣等に係る業務は、野田市母子寡婦福祉会(以下「福祉会」という。)に委託して実施するものとする。
(対象家庭)
第3条 この事業の対象となるひとり親家庭等は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 技能習得のための通学若しくは就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活の援助又は保育サービスが必要な家庭
(2) ひとり親家庭等となっておおむね6月以内の家庭であって、日常生活を営むのに支障が生じている家庭
(3) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活の援助又は保育サービスが必要な家庭
(4) その他市長が必要と認める家庭
(平24告示135・平27告示56・平28告示118・令2告示146・一部改正)
(支援の内容)
第4条 家庭生活支援員が提供する支援(以下「生活支援」という。)は、生活援助及び子育て支援とし、その内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活援助 家事、介護その他の日常生活の支援
(2) 子育て支援 保育サービス及びこれに附帯する支援
(実施場所)
第5条 生活支援の実施場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活援助 生活支援を受ける者の居宅
(2) 子育て支援 生活支援を受ける者の居宅、家庭生活支援員の居宅若しくは講習会等職業訓練を受講している場所又は児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等が利用しやすい適切な場所
(平27告示56・平30告示197・一部改正)
(登録申請)
第6条 生活支援を受けようとする母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦(以下「母子家庭の母等」という。)は、野田市家庭生活支援員派遣等対象家庭登録申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請内容に変更が生じたときは、その内容を市長に届け出なければならない。
(平27告示56・令元告示69・一部改正)
(派遣等対象家庭登録簿)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、野田市家庭生活支援員派遣等対象家庭登録簿に登録するとともに、福祉会にその写しを送付するものとする。
2 市長は、前項の登録内容に変更が生じたときは、当該名簿を訂正するとともに、福祉会にその内容を通知するものとする。
(令元告示69・一部改正)
(1) 生活援助 介護職員初任者研修課程の研修を修了した者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認める研修を修了した者
(2) 子育て支援 保育士の資格を有する者、別に定める研修を修了した者又は当該研修と同等の研修を修了した者として市長が認める者
2 市長は、前項の規定により登録した家庭生活支援員に対して講習会を開催し、事業の内容、職務等を周知するものとする。
3 市長は、第1項に規定する登録簿に登録されている内容に変更があったときは、速やかに登録内容の変更を行うものとする。
4 第1項に規定する登録簿に登録された家庭生活支援員は、登録簿に登録されている内容に変更があったときは、その変更内容について、速やかに市長に報告するものとする。
(平27告示56・平28告示118・平30告示197・令元告示69・一部改正)
(家庭生活支援員の派遣等)
第9条 第7条第1項の規定により登録された母子家庭の母等が支援を必要とするときは、野田市ひとり親家庭等日常生活支援申請書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、野田市ひとり親家庭等日常生活支援決定(却下)通知書により申請者に通知するとともに、家庭生活支援員派遣等依頼書を福祉会に送付するものとする。
(平27告示56・令元告示69・一部改正)
(家庭生活支援員の職務)
第10条 支援を依頼された家庭生活支援員は、次に掲げるもののうち必要と認められる職務を行う。
(1) 乳幼児の保育
(2) 児童の生活指導
(3) 食事の世話
(4) 住居の掃除
(5) 身の回りの世話
(6) 生活必需品等の買物
(7) 医療機関等との連絡
(8) その他必要な用務
(家庭生活支援員の責務)
第11条 家庭生活支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(生活支援の日数等)
第12条 生活支援の日数は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、必要な日数で市長が決定する。
2 生活支援の時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 生活支援の実施単位は、1時間を単位とする。
(平28告示118・一部改正)
(生活支援の確認)
第13条 生活支援を受けた母子家庭の母等は、家庭生活支援員の職務について申請の内容のとおり履行されたかを確認するため、家庭生活支援員が持参した支援報告書に記入し、家庭生活支援員に手交しなければならない。
(平27告示56・令元告示69・一部改正)
(費用の負担)
第14条 生活支援を受けた母子家庭の母等は、事業に係る費用の一部として、別表に定める基準により費用を負担するものとする。この場合において、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
(平27告示56・令3告示65・一部改正)
(事業実施結果報告)
第15条 福祉会は、事業実施後速やかに、野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施結果報告書に支援報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(平27告示56・令元告示69・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平27告示56・一部改正)
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市告示第127号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条から第3条までの改正規定、第4条中野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の改正規定、第5条及び第6条の改正規定及び第7条野田市訪問型一時保育事業実施要綱別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市告示第135号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市告示第192号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日野田市告示第118号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年9月27日野田市告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、平成30年6月1日から適用する。
(ひとり親家庭等日常生活支援事業に係る利用者の負担額の還付)
2 平成30年6月1日からこの告示の公示の日までの間のひとり親家庭等日常生活支援事業に係る利用者の負担額をこの告示の施行の日前に支払った者であって、新要綱別表の規定により適用される利用者の負担額が、この告示による改正前の野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)別表の規定により適用された利用者の負担額と異なるものは、平成31年3月31日までの間は、旧要綱別表の規定により適用された利用者の負担額から新要綱別表の規定により適用される利用者の負担額を控除した額の還付を請求することができる。
附則(令和元年8月16日野田市告示第69号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の規定は、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和2年5月26日野田市告示第146号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱第14条の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、同要綱別表の規定は、同要綱第4条に規定する生活支援が行われた月が同年6月以後の場合における当該負担額について適用し、生活支援が行われた月が同年5月以前の場合における当該負担額については、なお従前の例による。
別表(第14条)
(平20告示127・平26告示192・平27告示56・平28告示118・平30告示197・令元告示69・令3告示65・一部改正)
ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用家庭の区分 | 利用者の負担額(1時間当たり) | |
生活援助 | 子育て支援 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
その他の世帯 | 300円 | 150円 |
注
1 上記負担額のうち子育て支援については、児童1人の場合の負担額であり、2人目以降は、1人につき上記負担額の半額を加算する。
2 1回当たりの利用者の負担額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。