○野田市情報セキュリティ委員会設置規程
平成16年3月17日
野田市訓令第1号
(設置)
第1条 本市の情報セキュリティ対策を総合的に実施するため、野田市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において、情報セキュリティとは、電磁的に記録された情報に係る機密の保持並びに完全性及び利用可能な状態の維持をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの決定及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認に関すること。
(3) 情報セキュリティについての監査に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令6・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(情報セキュリティ対策専門部会)
第6条 委員会に付議すべき事項の調査研究を行うため、情報セキュリティ対策専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 専門部会に部会長及び副部会長1名を置く。
4 部会長は情報政策課長を、副部会長は総務課長をもって充てる。
5 部会長は、会務を掌理し、専門部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。
8 専門部会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(令5訓令2・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会及び専門部会の庶務は、情報政策課において処理する。
(令5訓令2・一部改正)
(委任)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項)
(平19訓令6・平22訓令7・平27訓令3・平29訓令1・令2訓令3・令4訓令2・令7訓令2・一部改正)
副市長 教育長 水道事業管理者 理事 建設局長 企画財政部長 総務部長 危機管理部長 市民生活部長 自然経済推進部長 環境部長 土木部長 都市部長 福祉部長 健康子ども部長 会計管理者 消防長 教育次長 生涯学習部長 学校教育部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長 監査委員事務局長 |
別表第2(第6条第2項)
(平27訓令3・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
企画調整課長 課税課長 収税課長 総務課長 総務課法務室長 人事課長 行政管理課長 情報政策課長 管財課長 市民課長 |