○野田市病児・病後児保育実施要綱

平成15年10月30日

野田市告示第146号

注 平成20年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、児童が病気又は病気回復期にあり、集団保育や家庭での保育が困難な場合に、当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 病児・病後児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 病気又は病気回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童

(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭において保育が困難な児童

(3) 生後57日目から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(4) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)を利用し、又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校等に通学する児童にあっては、この限りでない。

(平24告示135・平29告示57・一部改正)

(実施施設及び業務委託)

第3条 病児・病後児保育は、病院、診療所、保育所等に付設された施設であって、市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 市長は、病児・病後児保育を実施施設の設置者(以下「設置者」という。)に委託するものとする。

(平21告示23・令3告示308・一部改正)

(利用定員)

第4条 実施施設の利用定員は、原則として1日につき5人とする。

(令4告示60・一部改正)

(職員の配置)

第4条の2 実施施設には、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を病児・病後児保育を利用する児童(以下「利用児童」という。)おおむね10人につき1人以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置するものとする。ただし、実施施設が近接する病院又は保育所等から看護師等及び保育士を迅速に配置することができる体制を整えている場合等利用児童の安心及び安全を確保する体制を整えていると市長が認める場合は、この限りでない。

(平29告示57・追加、令4告示60・一部改正)

(保育時間等)

第5条 実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該保育時間又は休日を変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで

(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日

(令4告示60・一部改正)

(利用期間)

第6条 病児・病後児保育を利用できる期間は、1回につき7日以内(前条第2号の休日を除く。)とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認められる場合には、当該利用期間を延長することができる。

(利用の登録)

第7条 病児・病後児保育の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ野田市病児・病後児保育利用登録票を市長に提出し、登録しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 前項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を届け出なければならない。

(令3告示308・一部改正)

(申請及び決定)

第8条 病児・病後児保育を利用しようとする児童の保護者は、野田市病児・病後児保育利用申請書その他必要な書類を設置者に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定するものとする。

(令3告示308・令4告示60・一部改正)

(利用の制限)

第9条 設置者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、病児・病後児保育の利用を拒むことができる。

(1) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(2) 定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、病児・病後児保育の利用を不適当と認めたとき。

(令4告示60・一部改正)

(利用料等)

第10条 病児・病後児保育を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費の一部として、児童1人につき次に掲げる利用料を設置者に納付しなければならない。

(1) 1日5時間までの利用 1,000円

(2) 5時間を超える利用の場合は、1時間につき200円を加算する。

2 利用者は、前項の利用料のほか、必要となった食事代等については、当該実費を設置者に納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用日において、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者

(3) 児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である者

(4) 当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である者

(平20告示127・平26告示192・令4告示60・一部改正)

(実績報告)

第11条 設置者は、病児・病後児保育の利用実績を、病児・病後児保育実績報告書により毎月市長に報告しなければならない。

(令3告示308・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年8月1日野田市告示第105号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年7月31日野田市告示第127号)

この告示は、公示の日から施行し、第1条から第3条までの改正規定、第4条中野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の改正規定、第5条及び第6条の改正規定及び第7条野田市訪問型一時保育事業実施要綱別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月24日野田市告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月29日野田市告示第192号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日野田市告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日野田市告示第308号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月29日野田市告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

野田市病児・病後児保育実施要綱

平成15年10月30日 告示第146号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年10月30日 告示第146号
平成16年7月30日 告示第104号
平成17年8月1日 告示第105号
平成20年7月31日 告示第127号
平成21年2月24日 告示第23号
平成23年5月19日 告示第115号
平成24年6月15日 告示第135号
平成26年9月29日 告示第192号
平成29年3月31日 告示第57号
令和3年12月21日 告示第308号
令和4年3月29日 告示第60号