○野田市防火対象物の点検基準等に関する規則
平成15年9月19日
野田市規則第103号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第1条の規定に基づく措置命令等を発した場合における市長が定める公示の方法及び施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく防火対象物の点検基準のうち、市長が定める基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が定める公示の方法)
第2条 施行規則第1条に規定する市長が定める方法は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示による方法とする。
(火を使用する設備の位置、構造及び管理等)
第3条 火を使用する設備の位置、構造及び管理等については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘りごたつ、いろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機とする。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とする。
(3) 野田市火災予防条例(昭和37年野田市条例第3号。以下「条例」という。)で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を火を使用する設備の位置、構造及び管理等に関する点検票(第3項において「点検票1」という。)の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 条例に基づき届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、届出されている内容を確認すること。
2 点検に係る項目及び方法並びに判定方法は、別表第1のとおりとする。
3 前項の点検は、点検票1により実施する。
(令5規則39・一部改正)
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い)
第4条 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、条例に基づく届出の内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検に係る項目及び方法並びに判定方法は、別表第2のとおりとする。
3 前項の点検は、点検票2により実施する。
(令5規則39・一部改正)
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱い)
第5条 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検に係る項目及び方法並びに判定方法は、別表第3のとおりとする。
3 前項の点検は、点検票3により実施する。
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日野田市規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項)
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防止危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 | |
2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 | 2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 | |||
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 | 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 | |||
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
別表第2(第4条第2項)
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食及びさけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食及びさけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 引火防止装置に損傷、目詰まり及び腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40度以上の危険物を除く。 | 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 | |||
3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 3 流出を防止するための措置に著しい破損及び亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
別表第3(第5条第2項)
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食及びさけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食及びさけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 2 流出を防止するための措置に著しい破損及び亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視 (廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合 | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 | ||
2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |