○野田市地域福祉計画審議会設置条例

平成15年9月30日

野田市条例第92号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく、本市の地域福祉計画の策定及び円滑な実施の推進等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定、見直し及び実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会を代表する者

(2) 高齢者団体を代表する者

(3) 障がい者団体を代表する者

(4) 未就学児の保護者を代表する者

(5) 子ども会育成団体を代表する者

(6) 母子寡婦福祉会を代表する者

(7) 商店街連合会を代表する者

(8) ボランティア団体を代表する者

(9) 福祉事業所を代表する者

(10) 公益社団法人シルバー人材センターを代表する者

(11) 商工団体を代表する者

(12) 民生委員児童委員を代表する者

(13) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者

(14) 一般社団法人野田市医師会を代表する者

(15) 学識経験者

(16) 関係行政機関の職員

(17) 公募に応じた市民

(18) その他市長が必要と認めた者

(平24条例18・平28条例21・令元条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例18・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(8)まで 

(9) 第20条の規定 平成25年10月1日

(平成28年7月29日野田市条例第21号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第5条の規定 平成29年10月1日

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市地域福祉計画審議会設置条例

平成15年9月30日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月30日 条例第92号
平成24年7月13日 条例第18号
平成28年7月29日 条例第21号
令和元年9月25日 条例第13号