○野田市消防通信規程
平成3年9月1日
野田市消防本部訓令第3号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定めるもののほか、野田市消防通信業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
(1) 「ちば北西部消防指令センター」(以下「指令センター」という。)とは、災害通報等を受信し、消防隊等の出場及びその運用に係る業務を行うため、松戸市ほか9市消防指令事務協議会により松戸市松戸新田114番地の5に設置された施設をいう。
(2) 「通信業務」とは、消防通信、消防隊等の運用及び通信設備の管理並びにこれらに附帯する業務をいう。
(3) 「消防通信」とは、災害通報等の受理、出場指令、現場報告、活動報告、通報連絡その他消防業務に関する通信をいう。
(4) 「災害通報等」とは、災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について指令センター又は各署所に通報される通信をいう。
(5) 「出場指令」とは、指令センターから消防隊等の出場、災害対策及び災害予防に関する措置命令の通信をいう。
(6) 「消防隊等」とは、消防隊、救急隊、救助隊等を総称していう。
(7) 「出場」とは、消防隊等が災害等の現場に出場することをいう。
(8) 「出向」とは、消防隊等が出場以外に常置場所を離れることをいう。
(10) 「報知電話」とは、電気通信事業法に基づく電気通信事業者の加入電話及び公衆電話から局番なしの「119」番で受信する電話をいう。
(11) 「指令電話」とは、指令センターから各署所へ災害等に関する事項を指令する電話をいう。
(12) 「消防電話」とは、本庁及び各署所間の交換台を経由して業務に使用する電話をいう。
(13) 「直通電話」とは、通信室と消防関係機関との緊急連絡等に使用する電話をいう。
(14) 「緊急通報設備」とは、ひとり暮らし高齢者等から緊急事態の発生を受信する電話設備をいう。
(15) 「福祉電話」とは、聴覚障がい者から災害通報等を文字により受信するファクシミリ装置をいう。
(16) 「無線電話」とは、電波を利用して音声又はデータを送り、又は受けるための通信設備をいう。
(17) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(18) 「基地局」とは、陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(19) 「遠隔制御局」とは、基地局の無線設備を遠隔操作し、消防隊等との無線通信を行う無線局をいう。
(20) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(21) 「携帯無線機」とは、陸上移動局であって、携帯して使用する無線電話をいう。
(22) 「受令機」とは、無線通信の受信のみを目的とした無線設備をいう。
(23) 「ちば救急医療ネット」とは、インターネットにより千葉県が提供する救急医療機関を検索することができる情報システムをいう。
(24) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(25) 「通信係員」とは、通信室で消防通信に従事する職員をいう。
(26) 「通信員」とは、各署所で通信勤務に従事する職員をいう。
(27) 「通信担当」とは、通信係員を指揮監督する職員をいう。
(平18消本訓令2・平22消本訓令1・平25消本訓令3・令3消本訓令3・一部改正)
(通信指令業務の総括)
第3条 電波法及び電気通信事業法の規定に基づく運営業務及び通信業務は、消防長が総括する。
2 通信室に通信担当及び通信係員を置き通信施設の整備、維持管理及び運営業務並びに通信業務を処理する。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・令3消本訓令3・一部改正)
(管理責任者)
第4条 消防署長及び各分署長(以下「所属長」という。)は、管理責任者として常に所属に配置された通信施設の保全及び保管に注意を払い、適正な通信運用の確保に務めなければならない。
(無線従事者等の業務)
第5条 無線従事者、通信係員、通信員及び通信設備を取り扱う者は、通信担当及び所属長の命を受け通信業務を処理する。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
第2章 消防通信の運用
(消防通信の種別)
第6条 消防通信は、通信内容の緊急性と重要度に応じて、緊急通信と通常通信の2種類とし、その内容は次に掲げるものとする。
(1) 緊急通信 災害通報等の受理、出場指令、応援要請、指揮命令、現場報告、活動報告及び現場即報
(2) 通常通信 情報通信、連絡通信、試験通信、訓練通信その他消防業務に関する通信
(平18消本訓令2・令3消本訓令3・一部改正)
(消防通信の優先順位)
第7条 緊急通信は、通常通信に優先するものとする。
2 消防通信が競合する場合の優先順位は、次に掲げる順位による。
(1) 緊急通信相互間
ア 災害通報等の受理
イ 出場指令
ウ 応援要請
エ 指揮命令
オ 現場報告
カ 活動報告
キ 現場即報
(2) 通常通信相互間
ア 情報通信
イ 連絡通信
ウ 試験通信
エ 訓練通信
オ その他消防業務に関する通信
(平18消本訓令2・一部改正)
(通信設備の使用区分)
第8条 通信設備の使用区分は、次に掲げるものとする。ただし、当該通信設備の故障、障害等により途絶した場合には、他の通信設備を使用するものとする。
(1) 緊急通信 指令電話、無線電話、報知電話及び消防電話
(2) 通常通信 消防電話、加入電話、指令電話及び無線電話
(平18消本訓令2・一部改正)
(秘密の保護等)
第9条 通信設備により傍受し、又は受信した内容などは、みだりに他に漏らしてはならない。
2 通信設備は、みだりに目的外に使用してはならない。
(平18消本訓令2・一部改正)
第3章 消防隊等の掌握
(消防隊等の掌握)
第10条 通信担当は、常に消防隊等の編成、配備、出場、出向又は出場の不能及び通信設備を掌握し、災害等に備えなければならない。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
(警防体制の報告)
第11条 各署所の当直責任者は、毎日所属の警防体制を通信担当に報告しなければならない。
2 各署所の当直責任者は、消防隊等が出向又は出場の不能となったときは、通信担当に報告しなければならない。
3 通信担当は、前2項の規定による報告に基づき必要があると認めるときは、消防長及び消防署長に報告しなければならない。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・令3消本訓令3・一部改正)
(消防隊等の現況即報)
第12条 通信員は、消防隊等が出場、出向又は待機の状態にあるときは、その都度車両運用端末装置に入力しなければならない。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
(出向の調整)
第13条 通信担当は、消防隊等の管轄外への出向報告を受けたときは、出向する消防隊の種別及び数を掌握して調整することができる。
(平25消本訓令3・一部改正)
(警防情報の収集等)
第14条 通信担当は、警防上必要な情報を収集し、適正に管理しておかなければならない。
2 通信担当は、前項の警防情報を消防隊等に伝達しなければならない。
(平25消本訓令3・一部改正)
(医療情報の収集等)
第15条 通信係員は、傷病者の搬送及び収容の適正を期するため必要に応じてちば救急医療ネットを活用して救急病院等の状況を掌握し、救急隊の運用に備えなければならない。
(平25消本訓令3・一部改正)
第4章 災害通報等の受理
(緊急通信等)
第16条 通信係員及び通信員が災害通報等に接したときは、他に優先してこれを受理しなければならない。
2 通信係員及び通信員が災害通報等を受理するときは、災害等の種別、発生場所、概況等出場指令に必要な事項を迅速に聴取しなければならない。
3 通信員が災害通報等を受理したときは、正確に指令センターに通報しなければならない。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
(災害等発見時の措置)
第17条 各署所で災害等を発見した又は災害等の発生の通報を受けた場合は、指令センターに通報するとともに、消防隊等の出場をし、必要に応じて他の消防隊等の出場を要請しなければならない。
2 出向中の消防隊等が災害等を発見した又は災害等の発生の通報を受けた場合は、指令センターに通報するとともに、直ちに災害現場に出場して必要な処置を施し、必要に応じて他の消防隊等の出場を要請するものとする。
3 災害等の現場に出場中の消防隊等が出場指令以外の災害等を発見した場合は、指令センターに通報し、適切な指令を要請しなければならない。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
(応援要請)
第18条 現場最高指揮者は、消防隊等及び資器材等の増強並びに関係機関の出場を必要とするときは、指令センター又は通信係員に要請するものとする。
(平25消本訓令3・一部改正)
(相互応援)
第19条 市域又は県域を越える応援の要請及び出場は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定により締結された相互応援協定書及び緊急消防援助隊運用要綱(平成16年3月26日消防震第19号。消防庁長官通知)に基づき行うものとする。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
第5章 消防隊の運用
(出場指令)
第20条 通信係員は、災害通報等を受理したときは、迅速かつ正確に指令センターに通報しなければならない。
3 通信係員は、第18条に規定する関係機関の出場要請を受けたときは、当該関係機関又は指令センターに連絡し、出場を要請しなければならない。
4 通信係員は、前条に規定する応援の要請を受けたときは、消防長及び消防署長に報告するとともに、協定書に従い出場を指令するものとする。
5 通信係員は、現場最高指揮者から前条に規定する相互応援の要請を受けたときは、消防長及び消防署長に報告するとともに、協定書に基づき当該市町に応援要請の依頼をするものとする。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・令3消本訓令3・一部改正)
(災害等同時多発時の措置)
第21条 通信係員は、災害等が同時に多発し、又は続発したときは、防御上等の重要度により指令センターと協議し、出場する消防隊等を編成しなければならない。
(平18消本訓令2・平25消本訓令3・一部改正)
(出場指令の補正)
第22条 通信員及び消防隊等の指揮者は、出場指令内容の不明瞭又は機能の不備により確認できないときは、指令の終了を待って指令内容を確認しなければならない。
2 出場指令によって出場した消防隊等及び当該出場指令を受けた各署所は、指令された場所等と異なることを知ったときは、指令センターにその旨を通報しなければならない。
(平25消本訓令3・一部改正)
(出場途上における消防隊等の事故等の措置)
第23条 出場指令を受けた消防隊等は、出場途上における事故等により任務の遂行が不能となったときは、指令センター及び通信係員にその旨を通報しなければならない。
2 通信係員は、前項の規定による通報を受けたときは、通信担当に報告しなければならない。
3 通信担当は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに消防長及び消防署長に報告しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第24条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(消防隊等の出場)
第24条 消防隊等は、第20条第4項に規定する指令を受けたときは、指令内容を正確に聴取し、直ちに出場しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第25条繰上、令3消本訓令3・一部改正)
(指揮命令及び活動報告の伝達)
第25条 通信係員は、指揮命令及び活動報告が関係ある消防隊等の指揮者又は現場最高指揮者に十分伝達されないときは、これを伝達しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第26条繰上・一部改正)
(現場報告)
第26条 現場最高指揮者は、災害等の状況及びその経過を指令センター及び通信係員に通報しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第27条繰上・一部改正)
(現場速報)
第27条 通信係員は、現場報告に基づき災害等の情報収集に努め必要に応じて消防長に報告するとともに、各署所及び関係機関に通報しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第28条繰上・一部改正)
(関係機関への連絡)
第28条 通信係員及び通信員は、災害等の発生その他必要があるときは、別に定めるところにより災害等に関係ある機関に連絡しなければならない。
2 通信係員は、救急事故等の状況、傷病者の症状等を掌握し、医療機関に対する事前連絡に努めなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第29条繰上・一部改正)
(消防信号)
第29条 通信係員及び通信員は、災害等が発生し、若しくは発生のおそれがあるとき又は必要があるときは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「消防法施行規則」という。)第34条に規定する消防信号を使用するものとする。
(平25消本訓令3・旧第30条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(広報)
第30条 通信係員及び通信員は、災害等の発生その他必要があるときは、別に定めるところにより通信設備等を活用して市民に広報しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第31条繰上・一部改正)
第6章 無線局の運用
(無線局の呼出名称)
第31条 無線局の呼出名称は、別に定めるところによるものとする。
(平25消本訓令3・旧第32条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(無線局の開局)
第32条 無線局の開局は、次に掲げるところによる。
(1) 遠隔制御局及び各署所の受令機は、常時開局しておくものとする。
(2) 陸上移動局(携帯無線機を含む。)は、出場、出向、試験その他必要とするとき開局するものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、有線電話に障害が生じたとき及び震度3以上の地震が発生し、その必要があるときは、別命なく開局し、遠隔制御局から指示があるまで閉局してはならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第33条繰上・一部改正)
(無線通信の原則)
第33条 無線局は、免許状記載事項以外の通信を行ってはならない。
2 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3 無線通信を行うときは、呼出名称を付してその発信元を明らかにしなければならない。
4 無線通信は、確実に行うものとし、通信上誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第34条繰上・一部改正)
(無線通信の方法)
第34条 無線局の通信方法は、別に定めるところによるものとする。
(平25消本訓令3・旧第35条繰上・一部改正)
(周波数の運用)
第35条 無線局の周波数による運用の区分は、別表第2に掲げるところによるものとする。
2 通信担当及び現場最高指揮者は、前項の規定により通常業務のとき以外の区分の周波数を運用するときは、当該周波数の切替えについて指示しなければならない。
3 通信担当は、災害等の多発又は発生のおそれがあり通信上必要とするときは、別に定めるところによる周波数を指定して運用しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第36条繰上・一部改正)
(無線通信の統制)
第36条 通信担当及び現場最高指揮者は、災害発生時等で無線通信のふくそう等運用上必要と認めるときは、無線通信の統制をするものとする。ただし、統制中に緊急かつ重大な事態が発生し、無線通信の必要が生じたときは、この限りでない。
2 通信担当及び現場最高指揮者は、無線通信統制の必要がなくなったときは、速やかに統制を解除しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第37条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(無線通信の聴取義務)
第37条 通信係員は、遠隔制御局開局中、他局の通信状況を聴取しなければならない。
2 通信員及び消防隊等の指揮者は、受令機及び陸上移動局開局中必要に応じて他局の通信状況を聴取しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第38条繰上・一部改正)
(無線通信の監視)
第38条 通信係員は、常時陸上移動局(携帯無線機を含む。)の通信状況を監視するとともに、通信の適性な運用を確保しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第39条繰上・一部改正)
第7章 通信設備の障害
(通信設備障害時の措置)
第39条 通信係員及び所属長は、通信設備の故障、障害等により通信が途絶したときは、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1) 無線局を開局すること。
(2) 随時当該通信設備の試験を実施してその状況を把握しておくこと。
(3) 庁舎の高所に無線機を携帯した監視員を配置し、災害等の覚知に備えること。
(4) 必要に応じて広報を実施すること。
2 指令電話に障害が生じたときは、指令センターに通報し、各所属に受令方法を周知しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第40条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(通信設備障害時の報告等)
第40条 通信係員及び通信員は、通信設備に障害が生じたときは、通信担当に報告するとともに、運用上関係ある各機関に通報しなければならない。
2 通信担当は、前項の報告を受けたときは、消防長及び消防署長に報告しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第42条繰上・一部改正)
第8章 通信設備の管理
(配置)
第41条 通信設備の配置は、その性能その他を考慮して消防長が定める。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第43条繰上)
(新設等)
第42条 通信担当又は所属長は、消防長の承認を得なければ通信設備の新設、増設、改造、変更又は移設をしてはならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第44条繰上・一部改正)
(検査)
第43条 通信担当は、必要に応じて通信設備の機能の良否及び書類等の管理の適正を検査しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第46条繰上・一部改正)
(試験通信)
第44条 通信担当及び所属長は、通信設備の機能を確認するため、試験通信を行わなければならない。
(平25消本訓令3・旧第47条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(保守点検)
第45条 通信担当及び所属長は、通信設備の適正な機能を維持するため、保守点検を行わなければならない。
(平25消本訓令3・旧第48条繰上・一部改正)
(故障等の報告)
第46条 通信担当及び所属長は、前条に規定する保守点検の結果又は平常の使用において故障、損傷等が発見された場合は、消防長に報告しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第49条繰上・一部改正)
第9章 無線従事者
(無線従事者の報告)
第47条 通信担当及び所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当するときは、消防長に報告しなければならない。
(1) 無線従事者の資格を取得したとき。
(2) 無線従事者の資格を有する者が職員となったとき。
(3) 無線従事者の資格を有する者が、異動又は退職したとき。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第50条繰上・一部改正)
(無線従事者の選任及び解任)
第48条 無線従事者の選任及び解任は、前条の報告に基づき消防長が行うものとする。
2 消防長は、前項の規定により無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第51条繰上)
第10章 書類等の備え付け
(消防通信運用記録)
第49条 通信係員は、消防通信を運用したときは、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 無線局の通信運用事項
(2) 災害通報等、報知電話、福祉電話、緊急通報設備その他の通信による災害等の受信事項
2 通信係員は、報知電話、緊急通信等の内容を録音し、必要期間保管しておかなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第52条繰上・一部改正)
(消防隊等の運用記録)
第50条 通信係員は、消防隊等を運用したときは、その状況を記録しておかなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第53条繰上・一部改正)
(災害概況報告)
第51条 通信係員は、毎日の災害概況を通信担当に報告しなければならない。
(平25消本訓令3・旧第54条繰上・一部改正)
(緊急通報設備概況報告)
第52条 通信係員は、緊急通報設備の毎月の受信状況を翌月5日までに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告に基づき、毎月の緊急通報設備の受信状況を市長に報告しなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第55条繰上・一部改正、令3消本訓令3・一部改正)
(通信設備の整備記録)
第53条 通信担当及び所属長は、通信設備の保管及び整備に関する事項を適正に記録し、保管しておかなければならない。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第56条繰上・一部改正)
(書類等の備え付け)
第54条 通信担当は、電波法及び電気通信事業法に基づく書類等を備え付けておかなければならない。
(平25消本訓令3・旧第57条繰上・一部改正)
第11章 研修
(研修)
第55条 通信担当は、通信係員に対して必要に応じて、関係法規及び通信設備の取扱い要領等の研修を行うものとする。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第58条繰上・一部改正)
(通信訓練)
第56条 通信担当及び所属長は、通信設備運用の習熟を図るため必要に応じて通信訓練を行わなければならない。
(平25消本訓令3・旧第59条繰上・一部改正)
第12章 雑則
(補則)
第57条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18消本訓令2・一部改正、平25消本訓令3・旧第60条繰上・一部改正)
附則
この規程は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日野田市消防本部訓令第2号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月23日野田市消防本部訓令第1号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成18年9月20日野田市消防本部訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年10月15日野田市消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日野田市消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
別表第1(第2条第9号)
(平25消本訓令3・全改)
設備区分 | 設備名 | 構成機器名 |
指令管制システム設備 | 指令設備 | 署所端末装置 |
情報共有表示装置 | ||
情報共有サーバー | ||
情報共有端末装置 | ||
指令電送設備 | 指令情報出力装置 | |
指令書端末装置 | ||
署所間通信ネットワーク機器 | ||
災害状況等自動案内設備 | 災害状況等自動案内装置 | |
気象観測設備 | 気象観測装置 | |
車両動態位置管理設備 | 管理装置 | |
車両運用端末装置 | ||
車外設定端末装置 | ||
駆けつけ通報設備 | 駆けつけ通報装置 | |
放送設備 | 放送装置 | |
電源設備 | 電源装置 | |
消防情報管理システム | 消防情報管理サーバー | |
消防情報端末装置 | ||
プリンター及びスキャナ複合機 | ||
無線設備 | 基地局無線設備 | 基地局無線電話装置 |
電源装置 | ||
陸上移動局無線設備 | 陸上移動局無線電話 | |
遠隔制御局無線設備 | 遠隔制御無線装置 |
別表第2(第35条第1項)
(平25消本訓令3・全改)
設備区分 | 設備名 | 運用区分 | |
活動波 | 消防波 | 1チャンネル | 通常業務のとき。 |
救急波 | 2チャンネル | 1 救急業務のとき。 2 通常業務のとき。 | |
共通波 | 主運用波 | 3チャンネル | 1 市域を越えて相互に応援するとき。 2 1チャンネルに通信障害が生じ通信上必要とするとき。 3 その他必要とするとき。 |
統制波1 | 4チャンネル | 1 県域を越えて相互に応援するとき。 2 その他必要とするとき。 | |
統制波2 | 5チャンネル | ||
統制波3 | 6チャンネル |