○野田市特定農地貸付事業実施要綱

平成15年6月4日

野田市告示第82号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき市が特定農地の貸付けを行うことにより、市民が草花や野菜等(以下「農作物」という。)を栽培して自然とふれ合うとともに、地域の活性化と農地の保全を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 特定農地貸付事業は、市が実施するものとする。

(対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「特定農地」という。)の名称、所在地、面積及び区画数は、別表のとおりとする。

(貸付けの方法)

第4条 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)に貸し付ける区画は、2区画までとする。

(貸付期間)

第5条 貸付けの期間は、貸付け開始の日から3年以内とする。ただし、貸付期間の更新をすることができるものとする。

(利用料金)

第6条 貸付けに係る利用料金は、特定農地の維持管理に係る経費相当分として、20m2区画は月額200円、30m2区画は月額310円とする。

2 借受者は、前項に掲げる利用料金を納入通知書により指定された期日までに納入するものとする。

(平31告示104・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 借受者は、次の行為をしてはならない。

(1) 特定農地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 営利を目的として農作物を栽培すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 第三者に転貸すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、特定農地の管理上支障があると認められる行為

(借受者の資格)

第8条 特定農地の借受けを受けられる者は、本市に住所を有する者とする。

(募集の方法)

第9条 借受者の募集は、一般公募により行うものとする。

(申請の方法)

第10条 特定農地を利用しようとする者は、募集期間内に、野田市特定農地貸付申請書を市長に提出しなければならない。

2 第5条ただし書の規定により、貸付期間を更新しようとする者は、貸付期間満了の日の30日前までに野田市特定農地貸付更新申請書を市長に提出しなければならない。

(平31告示104・一部改正)

(貸付けの決定)

第11条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、貸付けの可否を決定するとともに、当該申請に係る者にその旨を野田市特定農地利用承認(却下)通知書により通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けを決定する場合において、貸付けを受けようとする者が募集に係る区画数を上回るときは、抽選により借受者を決定するものとする。

(平31告示104・一部改正)

(利用者の責務)

第12条 前条の規定により承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、農地の有効利用等に努めるものとする。

(1) 利用の際に出たビニール等のゴミは、各自持帰り、常に美化に努めるものとする。

(2) 利用区画は、適切な栽培管理に努め、美観を損なわないよう心掛けるものとする。

(3) 近隣の土地又は指定された区画以外に立ち入ったり、近隣の住民や他の利用者に迷惑を及ぼしてはならない。

(4) 種苗、肥料、資材及び農具等は、利用者が自己負担にて用意するものとする。

(5) 栽培における農薬の使用については、農薬取締法(昭和23年法律第82号)で定められた適正使用を遵守するものとする。

(貸付けの取消し)

第13条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、貸付けを取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する利用料金を納入しないとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 第8条に規定する資格を喪失したとき。

(4) 特定農地での農作物の栽培を正当な理由がなく行わないとき。

2 市長は、前項各号の規定による取消しをするときは、野田市特定農地貸付取消通知書により当該借受者に通知しなければならない。

(平31告示104・一部改正)

(利用辞退届)

第14条 借受者は、貸付期間内に利用をやめるとき、又は第8条に規定する資格を喪失したときは、野田市特定農地利用辞退届を市長に提出しなければならない。

(平31告示104・一部改正)

(利用料金の不返還)

第15条 借受者が既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、借受者の責任でない理由において貸付けができなくなったときは、その一部又は全部を返還するものとする。

2 前項ただし書の規定により返還する金額は、利用できなくなった日の属する月の翌月から貸付期間満了の日の属する月までの期間の利用料金の額とする。

(貸付農地の返還)

第16条 借受者は、第5条に規定する利用期間が満了したとき、又は第13条の規定により貸付けが取り消されたときは、遅滞なく特定農地を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

(免責)

第17条 市長は、特定農地における借受者の作業事故等による負傷、盗難、天災及び病害虫その他の原因による損害に対し責任を負わない。

2 市長は、借受者が貸付けの取消しにより被った損害についてその責めを負わない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか事業の施行に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前に関宿町ふれあい貸農園管理規則(平成10年関宿町規則第18号。以下「関宿町規則」という。)第6条第3項の規定により利用の決定を受けた者は、平成15年度に限り、この要綱の規定にかかわらず、関宿町規則の例による。

(平成17年3月29日野田市告示第39号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日野田市告示第179号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市特定農地貸付事業実施要綱第6条第1項の規定は、平成31年10月分以後の貸付けに係る利用料金について適用し、同月前の貸付けに係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第3条)

(平29告示179・一部改正)

特定農地の名称

所在地

面積及び区画数

ふれあい貸農園

野田市東宝珠花字下の内353番地、354番地、355番地、356番地1、368番地1の一部、370番地、371番地、372番地、373番地、374番地、375番地、378番地

20m2 138区画

30m2 64区画

野田市特定農地貸付事業実施要綱

平成15年6月4日 告示第82号

(令和元年10月1日施行)