○野田市行事の共催及び後援に関する規則

平成15年6月4日

野田市規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が本市以外のものの行う行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する行事について、共催又は後援することができる。

(1) 国又は地方公共団体の施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 市の区域又は市に近接する地域において開催されるもの。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(4) 全市的な規模若しくはこれに準ずる規模又はそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 専ら営利を目的としたもの及びこれに類すると認められるもの

(2) 特定の政党その他政治団体の利害に関する事項を目的としたもの若しくは公の選挙に関し特定の候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動を目的としたもの又はこれに類すると認められるもの

(3) 特定の宗教若しくはこれらに関係する団体を支持し、又は反対する等の活動を目的としたもの

(4) その他市長が不適当と認めるもの

(平27規則39・一部改正)

(申請の手続)

第4条 市の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書を、行事の開催14日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、文書で通知するものとする。

(令3規則53・一部改正)

(報告)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書の提出を求めることができる。

(令3規則53・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年7月22日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市行事の共催及び後援に関する規則

平成15年6月4日 規則第99号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成15年6月4日 規則第99号
平成23年5月19日 規則第29号
平成27年7月22日 規則第39号
令和3年8月16日 規則第53号