○野田市危険物の規制に関する規則

平成15年6月4日

野田市規則第93号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

野田市危険物の規制に関する規則(昭和37年野田市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則34・一部改正)

(仮貯蔵又は仮取扱いの申請等)

第2条 省令第1条の6の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。省令第1条の6の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面

(3) その他保安に関する必要な図面

2 消防長は、省令第1条の6の申請書を受理した場合において火災予防上支障がないと認めて承認したときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

3 消防長は、省令第1条の6の申請書を受理した場合において承認しないときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所に危険物仮貯蔵・仮取扱所の掲示板を掲げて当該承認を受けている旨を明らかにしなければならない。

(令2規則34・令4規則14・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可を与えるときは、危険物製造所等設置・変更許可書(以下「許可書」という。)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

2 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、当該変更に係る申請に際し、当該製造所等の変更事項に関する変更前の前項の許可書及び申請書の副本並びに政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を提示しなければならない。

3 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請があった場合において、製造所等の位置、構造又は設備が法第10条第4項に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合せず、又は製造所等において行う危険物の貯蔵若しくは取扱いが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可をしないときは、危険物製造所等設置・変更不許可通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

(令2規則34・全改)

(完成検査の申請等)

第4条 法第11条第5項の規定により完成検査を受けようとする者は、当該完成検査に係る申請に際し、当該製造所等に係る許可書を提示しなければならない。

2 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った場合において、技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

(令2規則34・全改)

(完成検査前検査の申請等)

第5条 政令第8条の2第6項の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンクの検査に係る申請に際し、当該タンクの構造図及び容量計算書を添付しなければならない。

2 政令第8条の2第7項の規定による通知(同項の規定によりタンク検査済証を交付する場合を除く。)は、危険物製造所等完成検査前検査適合通知書に当該申請書の副本を添付して行うものとする。

3 市長は、法第11条の2第1項に規定する検査を行った場合において、技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

(令2規則34・全改)

(仮使用承認の申請等)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、当該承認に係る申請に際し、省令第5条の2又は省令第5条の3に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事計画書

(2) 仮に使用する部分の図面

2 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、危険物製造所等仮使用承認書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第11項第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請があった場合において、仮に製造所等として使用した場合に火災の発生その他危険があると認めて承認しないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、当該仮使用の承認を受けた場所の周囲の見やすい箇所に、仮使用承認掲示板を掲げて当該仮使用の承認を受けている旨を明らかにしなければならない。

5 市長は、製造所等の仮使用の承認を受けた者が当該承認の条件に違反した場合において、製造所等に火災が発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

6 市長は、前項の規定により製造所等の仮使用の承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書により当該承認を受けた者に通知するものとする。

(令2規則34・旧第7条繰上・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出等)

第7条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、当該届出書に譲渡又は引渡しを受けた旨を証明する書類を添付するとともに、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 譲渡又は引渡しの対象となる製造所等の許可書

(2) 前号の許可書に係る申請書の副本

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条第2項に規定する完成検査済証

(4) 第1号の許可書に係る省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・旧第9条繰上・一部改正)

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出等)

第8条 法第11条の4第1項の規定により製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更をしようとする者は、当該変更に係る届出に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更をする製造所等の許可書

(2) 前号の許可書に係る申請書の副本

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条第2項に規定する完成検査済証

2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・旧第10条繰上・一部改正)

(危険物以外の物品の貯蔵の届出等)

第9条 政令第26条第1項第1号ただし書の規定により貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする者及び当該物品の種類を変更しようとする者は、危険物以外の物品の貯蔵の届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・追加)

(製造所等の用途の廃止の届出等)

第10条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止した者は、当該用途の廃止に係る届出に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、紛失その他の事由により当該書類を添付することができないときは、紛失届により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 用途廃止をする製造所等の許可書

(2) 前号の許可書に係る省令第6条第2項に規定する完成検査済証

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・旧第11条繰上・一部改正)

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出等)

第11条 市長は、法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・追加)

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出等)

第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該届出に際し、危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・令4規則14・一部改正)

(予防規程の認可等)

第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の申請があった場合において、これを認可するときは、予防規程制定・変更認可書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第14条の2第2項の規定に基づき認可をしないときは、予防規程制定・変更不認可通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

(令2規則34・一部改正)

(危険物等収去書の交付)

第14条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、同項に規定する貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者に対して危険物等収去書を交付するものとする。

(令2規則34・一部改正)

(資料の提出等)

第15条 製造所等の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可の手続を要しない製造所等の軽微な変更をしようとするとき若しくは製造所等に係る法令上の規制以外の部分の変更で、火災予防上、特に関係資料を提出させる必要があるとき又は製造所等の所有者、管理者又は占有者の住所、氏名又は名称に変更があったとき(第7条の規定に該当するものを除く。) 資料提出書

(2) 予防規程に規定する事項のうち保安の役割分担等の氏名に変更があったとき 予防規程の軽微な変更届出書

2 市長は、前項の書類を受理したときは、当該書類の副本に受付印を押印し、提出者に交付するものとする。

(令2規則34・一部改正)

(基準の特例適用認定の申請等)

第16条 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等基準特例適用認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、火災予防上、支障がないと認めたときは危険物製造所等基準特例適用認定書に、認めないときは危険物製造所等基準特例適用不認定通知書に、当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

(令2規則34・追加)

(製造所等の休止又は再開の届出等)

第17条 製造所等の使用を3月以上休止し、又は3月以上休止している製造所等の使用を再開しようとする者は、休止又は再開しようとする日の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書(以下「休止等届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 休止等届出書を提出した者は、前項の製造所等の使用の休止期間が1年を超えるときは、休止した日から起算して1年ごとに、それぞれ1年を経過する日前7日目に当たる日までに休止等届出書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・旧第16条繰下・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間の延長等)

第18条 省令第62条の5の2第3項の規定による市長が定める休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等における危険物の漏れの点検期間の延長及び省令第62条の5の3第3項の規定による市長が定める休止中の地下埋設配管を有する製造所等における危険物の漏れの点検期間の延長は、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者から市長が休止等届出書を受理したときまでの期間とする。

2 市長は、省令第62条の5の2第4項の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの危険物の漏れの点検期間の延長の申請があった場合において、保安上、支障がないと認めたときは休止中の地下貯蔵タンク・二重殻タンクの危険物の漏れの点検期間延長承認書に、認めないときは休止中の地下貯蔵タンク・二重殻タンクの危険物の漏れの点検期間延長不承認通知書に、当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

3 市長は、省令第62条の5の3第4項の規定による休止中の地下埋設配管の危険物の漏れの点検期間の延長の申請があった場合において、保安上、支障がないと認めたときは休止中の地下埋設配管の危険物の漏れの点検期間延長承認書に、認めないときは地下埋設配管の危険物の漏れの点検期間延長不承認通知書に、当該申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

(令2規則34・追加、令3規則11・一部改正)

(地下貯蔵タンク等の在庫管理等の計画の届出等)

第19条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の在庫の管理並びに危険物の漏えい時の措置に関する計画を定めた者は、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の在庫の管理並びに危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・追加)

(設置許可書等の再交付の申請等)

第20条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(同条第6項の規定により、製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可書及びタンク検査済証(以下「設置許可書等」という。)を亡失し、汚損し、又は破損したときは、設置許可書等再交付申請書により、市長に設置許可書等の再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請をする者は、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 許可書に係る申請書の副本(図面及び添付書類を含む。)

(2) タンク検査済証に係る申請書の副本(図面及び添付書類を含む。)

2 設置許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、設置許可書等再交付申請書に当該汚損し、又は破損した設置許可書等を添付しなければならない。

3 市長は、設置許可書等の再交付をするときは、設置許可書等に再交付である旨及び交付年月日を記載し、第1項の申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

4 設置許可書等を亡失して再交付を受けた者は、亡失した設置許可書等を発見したときは、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(令2規則34・追加)

(許可等の取下げの届出等)

第21条 法、政令、省令又はこの規則の規定により許可、認可若しくは承認に係る申請又は届出を行った場合において、事情の変更により当該申請又は届出を取り下げようとする者は、申請(届出)取下げ願届出書を市長又は消防長に提出しなければならない。この場合において、当該取り下げようとする申請又は届出が既に許可、認可又は承認を受けているものであるときは、当該許可、認可又は承認に係る申請書(届出にあっては届出書)、設置許可書等を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・旧第17条繰下・一部改正)

(災害発生の届出)

第22条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令2規則34・追加)

(書類の提出)

第23条 前各条に規定する申請書及び届出書類は、正副2通とする。

(令2規則34・旧第19条繰下・一部改正)

(書類の経由)

第24条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する申請書又は届出書等は、消防長を経由しなければならない。

(令2規則34・追加)

(市長が定める公示の方法)

第25条 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示による方法とする。

(令2規則34・旧第20条繰下)

(補則)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則34・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の野田市危険物の規制に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町危険物の規制に関する規則(平成4年度関宿町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月29日野田市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定(教示に係る部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の野田市危険物の規制に関する規則の規定に相当の規定があるものは、同規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(令和3年2月19日野田市規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日野田市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市危険物の規制に関する規則

平成15年6月4日 規則第93号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成15年6月4日 規則第93号
平成17年3月29日 規則第32号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年3月27日 規則第34号
令和3年2月19日 規則第11号
令和4年2月17日 規則第14号