○野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則

平成15年6月4日

野田市規則第61号

注 平成19年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地販売促進のため、保留地販売促進広告紹介者(以下「紹介者」という。)は、市が作成する広告物等の掲示等を行い、保留地の購入希望者を紹介し、売買契約に至った場合に市は保留地販売促進広告紹介料(以下「紹介料」という。)を支給することにより、保留地の販売促進に資することを目的とする。

(平19規則47・一部改正)

(支給の条件)

第2条 紹介料の支給を受けることができるものは、市長から紹介者として登録証の交付を受けたものとする。

2 紹介料は、紹介された保留地購入希望者が、野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例(平成15年野田市条例第78号。以下「条例」という。)第7条第2項に規定する随意契約により、保留地売買契約を締結した場合に支給する。

3 紹介料の支給額は、保留地売買契約額を次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した金額(1,000円未満切捨て)とする。

1,000万円以下の部分

2%

1,000万円を超え1,500万円以下の部分

1%

1,500万円を超える部分

0.5%

(平19規則47・一部改正)

(登録の要件)

第3条 紹介者に登録できるものは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第3条に規定する免許を有するものとする。

2 紹介者は、保留地販売促進広告紹介取扱者(以下「取扱者」という。)を選任することができる。

3 取扱者は、法第22条の2第1項の規定による、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者とする。

4 前3項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

(登録の申請)

第4条 紹介者として登録を受けようとするものは、保留地販売促進広告紹介者登録申請書に法第6条の規定により交付された免許証の写しを添付し、市長に申請しなければならない。

2 紹介者は、取扱者を選任する場合は、選任する取扱者の宅地建物取引主任者証の写しを併せて添付しなければならない。

(平19規則47・令5規則39・一部改正)

(登録証)

第5条 市長は、登録の申請があった場合において、第3条に規定する要件を審査のうえ適当と認めたときは、保留地販売促進広告紹介者登録証を交付し、保留地販売促進広告紹介者登録者名簿に登録するものとする。

2 市長は、登録の申請をしたものが、第3条に規定する要件に該当しない場合は、保留地販売促進広告紹介者登録申請却下通知書により通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(紹介者等の責務)

第6条 紹介者及び取扱者(以下「紹介者等」という。)は、市で作成する保留地販売促進に係る広告媒体の掲示等を行い、保留地の販売促進に協力するものとする。

2 紹介者等は、保留地購入希望者に対し、法に基づく媒介報酬を請求してはならない。

(保留地購入希望者の通知等)

第7条 紹介者は、条例第7条第2項に規定する随意契約による保留地購入希望者があったときは、保留地購入希望者紹介通知書により市長に通知するものとする。

2 紹介者は、前項の規定により市長に通知した保留地購入希望者が保留地を買い受ける場合は、保留地買受申込報告書に、野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成15年野田市規則第60号)第9条第1項に規定する保留地買受申込書を添えて市長に提出しなければならない。

(平19規則47・令5規則39・一部改正)

(保留地販売促進広告紹介料の交付決定)

第8条 市長は、前条第2項に規定する進達のあった保留地購入希望者が保留地の売買契約を締結し、保留地売買契約額の全額納入後、紹介料の交付決定を行うものとする。

2 市長は、紹介料の交付決定をした場合は、保留地販売紹介料決定通知書により、紹介者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(請求)

第9条 紹介者は、紹介料の交付決定の通知を受けた場合は、保留地販売促進広告紹介料請求書を市長に提出するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(保留地販売促進広告紹介料の支払)

第10条 市長は、前条の規定により紹介者より保留地販売促進広告紹介料請求書の提出があった場合は、速やかに紹介料を支払うものとする。

(変更届)

第11条 紹介者は、交付された登録証の記載内容に変更が生じたときは、登録事項変更届により、届出を行うものとする。

2 市長は、登録事項変更届が提出された場合は、速やかに保留地販売促進広告紹介者登録者名簿の修正を行うとともに、保留地販売促進広告紹介者登録証を再交付するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(登録の取消し)

第12条 紹介者は、第3条に規定する登録の要件に該当しなくなったときは、保留地販売促進広告紹介者登録取消届出書により、登録の取消しの届出を行うものとする。

2 市長は、紹介者等が次の各号のいずれかに該当する時は、登録の取消しをすることができる。

(1) 故意又は過失により市及び保留地公売に伴う関係人に損害を与えたとき。

(2) 第6条に規定する責務に反したとき。

(3) その他市長が特に登録の取消しが必要と認めたとき。

3 市長は、第1項に規定する登録取消しの届出があった場合及び前項の規定により登録の取消しを行う場合は、保留地販売促進広告紹介者登録取消通知書により通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日野田市規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の野田市野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則及び第5条の規定による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則

平成15年6月4日 規則第61号

(令和5年8月1日施行)