○野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成15年6月4日

野田市規則第60号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例(平成15年野田市条例第78号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保留地処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則47・一部改正)

(抽選申込者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に申込みすることができない。

(1) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 抽選に申込みしようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、別に申込みする者に必要な資格を定めることができる。

(平19規則30・一部改正)

(抽選の公告)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定による抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選の日の15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選申込み受付の期間及び場所

(3) 抽選申込みに必要な資格

(4) 抽選の日時及び場所

(5) その他抽選に必要な事項

(平19規則30・一部改正)

(抽選申込等)

第4条 抽選に申込みしようとする者は、保留地抽選申込書に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合において、第2条に規定する資格を審査のうえ適当と認めたときは、抽選指定書を交付する。

(平19規則30・令5規則39・一部改正)

(抽選方法)

第5条 抽選は、第3条の規定により、公告した抽選の日時及び場所で公開にて行う。

(抽選の中止)

第6条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めるときは、当該抽選を中止し、又は延期することができる。この場合において、抽選者が損失を受けても市長は補償の責を負わない。

(平19規則30・一部改正)

(当選者)

第7条 市長は、第5条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

(平19規則30・一部改正)

(補欠者)

第8条 前条の当選者の他同時に、抽選により優先順位を定め、3名以内の補欠者を決定する。

2 前条の規定により決定した当選者が、契約を締結しないとき、又は契約を解除したときは、補欠者を優先順位にしたがって当選者とする。

(入札参加者の資格)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第7条第2項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者

(3) 入札においてその執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、別に入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

(平19規則30・追加)

(入札の公告)

第10条 市長は、条例第7条第2項の規定による一般競争入札又は指名競争入札により保留地を処分しようとするときは、入札の日の15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 処分する保留地に関する位置及び地積

(2) 入札参加申込みの受付期間及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札参加に必要な資格

(5) その他入札に必要な事項

(平19規則30・追加)

(入札参加の申込み)

第11条 入札に参加しようとする者は、前条の規定により公告した申込期限までに保留地公売入札参加申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、第10条に規定する参加資格を審査のうえ、適当と認めるときは、申込者に保留地公売入札参加書を交付するものとする。

(平19規則30・追加、令5規則39・一部改正)

(入札保証金の納付)

第12条 入札参加者は、入札に係る保留地の見積金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 前項に規定する入札保証金は、入札が終了したとき、又は中止したときは、入札参加者に還付する。ただし、落札者となった者の既に納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当する。

(平19規則30・追加)

(入札の方法)

第13条 入札は、第11条の規定により公告した入札の日時及び場所で、入札者又はその代理人自ら入札書を入札箱に投かんして行う。

2 代理人が入札するときは、委任状を入札管理者に提出し、許可を得なければならない。

3 入札管理者が入札の締切りを宣言した後は、入札することができない。

4 入札書を入札箱に投かんした後は、これを書き換え、引き替え、又は撤回することができない。

(平19規則30・追加、令5規則39・一部改正)

(開札)

第14条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又はその代理人の立会いのうえで行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会うことができないときは、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて開札できるものとする。

2 前項ただし書の場合において、入札者又はその代理人は立ち会わないことを理由として異議を申し出ることはできない。

(平19規則30・追加)

(再度入札)

第15条 市長は、前条第1項の規定により開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格に達した入札がないときは、直ちに、再度の入札をする。

(平19規則30・追加)

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。

(2) 入札者又はその代理人が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。

(3) 入札書に入札金額、入札物件の表示及び記名押印のないとき又は不明確なとき。

(4) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないとき。

(5) 所定の入札書を用いていないとき。

(6) 入札者又はその代理人に談合その他不正の行為があったと認められるとき。

(平19規則30・追加)

(落札者の決定)

第17条 開札の結果、予定価格に達した者のうちから最高価格で入札した者を落札者と決定し、契約の相手方とする。

2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定し、契約の相手方とする。

(平19規則30・追加)

(随意契約)

第18条 市長は、条例第7条第2項の規定による随意契約により、宅地として機能できる状態となった保留地を処分するときは、この相手方に保留地の表示及び必要とする理由を記載した保留地買受申込書を提出させなければならない。

2 随意契約の相手方の資格は、第2条の規定を準用する。

(平19規則30・旧第9条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(売却の決定通知)

第19条 市長は、第7条第8条第2項第17条及び前条の規定により、契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書により通知する。

(平19規則30・旧第10条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(売却決定の取消し)

第20条 市長は、前条の規定により通知した契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、売却決定を取り消すことができる。

(1) 契約の相手がその権利を放棄するとき。

(2) 契約の相手が指定期間内に契約を締結しないとき。

(3) その他契約の相手が不正な行為をしたとき。

2 市長は、前項の規定により取り消したときは、その旨を保留地売却決定取消通知書により通知する。

(平19規則30・旧第11条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(契約の締結)

第21条 第19条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知に記載されている期日までに保留地売買契約書により契約の締結をしなければならない。

(平19規則30・旧第12条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(契約保証金の納付)

第22条 買受人は、前条の契約を締結するときに、契約保証金として買受代金の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 契約保証金は、買受代金に充当する。

(平19規則30・旧第13条繰下・一部改正)

(契約の履行)

第23条 買受人は、売買契約の締結の日から起算して90日以内に、当該買受代金の全額を市長の指定する方法で納付しなければならない。

2 随意契約において、その買受代金が100万円を超える場合には2年以内に限り、買受代金を分割納付することができる。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定により分割納付しようとするものは、保留地買受代金分割納付許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書を受理し、審査の上許可するときは、保留地買受代金分割納付許可通知書を交付するものとする。

5 第2項の規定により分割納付する場合において、買受代金に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回の分割納付期日の翌日から起算する。この場合において、利子に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に認めたときは、利子を免除することができる。

(平19規則30・旧第14条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(連帯保証人)

第24条 前条第3項の規定により市長の許可を受けようとする者は、買受人に代わって契約を履行し、又は契約について一切の損害を負担し得る能力を有する者を連帯保証人にたてなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(平19規則30・旧第15条繰下・一部改正)

(延滞利子)

第25条 市長は、随意契約による買受代金又は分割代金を指定期日までに納付しないときは、当該買受代金又は分割代金にその指定期日から納付の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞利子を徴収することができる。

2 延滞利子の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平19規則30・旧第16条繰下・一部改正)

(保留地の使用)

第26条 買受人は、契約代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(平19規則30・旧第17条繰下・一部改正)

(所有権の移転登記)

第27条 保留地の処分による所有権移転登記は、換地処分に伴う登記完了後において市長が行うものとし、この登記に要する必要費用は買受人の負担とする。

(平19規則30・旧第18条繰下・一部改正)

(契約の解除)

第28条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 契約条項に違反したとき。

(2) 契約解除の申出があったとき。

2 市長は、前項により契約を解除したときは、その旨を保留地売買契約解除通知書により通知する。この場合において、買受人がすでに納付した契約保証金は、還付しない。ただし、特別の理由により契約の解除の申出があり市長がこれを認めた場合は、この限りでない。

(平19規則30・旧第19条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(権利移転の制限)

第29条 買受人は、契約締結後第27条に規定する所有権の移転登記が完了するまでの期間は、保留地に係わる権利を他に譲渡することができない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 買受人が死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき、又は前項の規定により、当該保留地の権利を他に譲渡しようとするときは、土地権利移転承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

(平19規則30・旧第20条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(届出義務)

第30条 買受人は、第27条の規定による登記が完了するまでの間に、氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したときは、住所等変更届を速やかに市長に提出しなければならない。

(平19規則30・旧第21条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(補則)

第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則30・旧第22条繰下・一部改正)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年7月5日野田市規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の野田市野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則及び第5条の規定による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成15年6月4日 規則第60号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年6月4日 規則第60号
平成17年3月29日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年7月5日 規則第47号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号