○野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例施行規則

平成15年6月4日

野田市規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例(平成15年野田市条例第78号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則47・一部改正)

(代表者の届出)

第2条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定により通知しようとする者は、代表者選任通知書により、市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年7月5日野田市規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例施行規則

平成15年6月4日 規則第59号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年6月4日 規則第59号
平成19年7月5日 規則第47号
平成23年5月19日 規則第29号
令和5年6月27日 規則第39号