○野田市鳥獣の飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する規則
平成15年3月31日
野田市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に係る事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平27規則31・一部改正)
(鳥獣の飼養の登録の申請)
第2条 法第19条第2項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書に、当該鳥獣に係る法第9条第7項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(登録の有効期間の更新の申請)
第3条 法第19条第5項の規定による登録の有効期間を更新しようとする者は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書に、現に保有する登録票を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(登録票の再交付の申請)
第4条 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票再交付申請書により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請が、登録票の損傷によるものである場合は、その損傷した登録票を市長に返納しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(登録鳥獣の譲受等の届出)
第5条 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出をする者は、飼養登録鳥獣譲受(引受)届出書に、現に有する登録票を添えて、市長に届出なければならない。
2 前項の届出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請)
第6条 法第24条第11項において準用する同法第19条第2項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可(以下「販売許可」という。)を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書により、市長に申請しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(販売許可証の再交付の申請)
第7条 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証再交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(登録票の住所等の変更の届出)
第8条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第20条第5項の規定による登録票の住所、氏名等の変更の届出をする者は、鳥獣飼養登録票の住所・氏名等変更届出書に、現に有する登録票を添えて、市長に届出なければならない。
(平27規則31・令5規則39・一部改正)
(登録票の亡失の届出)
第9条 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出をする者は、鳥獣飼養登録票亡失届出書により、遅滞なく市長に届出なければならない。
(令5規則39・一部改正)
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第10条 省令第24条第5項の規定による販売許可証の住所、氏名等の変更の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証の住所・氏名等変更届出書に、現に有する許可証を添えて、市長に届出なければならない。
(令5規則39・一部改正)
(販売許可証の亡失の届出)
第11条 省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証亡失届出書により、遅滞なく市長に届出なければならない。
(令5規則39・一部改正)
(業者の実績報告)
第12条 販売禁止鳥獣等の販売の許可を受けた者は、毎年度終了後10日以内に販売禁止鳥獣等販売実績報告書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(立入検査等)
第13条 法第75条第3項の規定により、立入検査を行う職員は、鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務を担当する職員のうちから市長が任命する。
(提出部数)
第14条 この規則に規定する申請書等の提出部数は、正本1部とする。
(委任)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(野田市鳥獣飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則の廃止)
2 野田市鳥獣飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則(平成12年野田市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年5月22日野田市規則第31号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。