○野田市健康増進事業に関する規則

平成15年2月6日

野田市規則第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、市が実施する健康増進事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則19・令3規則35・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において健康増進事業とは、健康診査及び次に掲げる各種検診(以下「健康診査等」という。)をいう。

(1) 歯周疾患検診

(2) 肝炎ウイルス検診

(3) 胃がん検診

(4) 子宮がん検診

(5) 肺がん検診

(6) 乳がん検診

(7) 大腸がん検診

(平20規則19・令3規則35・一部改正)

(受診対象者)

第3条 健康診査等の受診対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者であって、健康診査等を受けることが適当でないと市長が認めるもの

(2) 自己が勤務する事業所等で健康診査等を受けられる者(肝炎ウイルス検診の受診対象者にあっては、自己が勤務する事業所等で当該検診に相当する検診を受けた者)

2 健康診査の受診対象者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第4項に規定する加入者又は同法第50条に規定する被保険者以外の者とする。

(平18規則13・平20規則19・平24規則25・平30規則35・令3規則35・一部改正)

(自己負担金の額等)

第4条 健康診査等の実施方法、対象者及び自己負担金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 市長は、健康診査等の受診時に受診者から自己負担金を徴収する。

(平20規則19・令3規則35・一部改正)

(自己負担金の免除)

第5条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 市町村民税非課税世帯に属する者

2 前項の免除を受けようとする者は、市長に対しその該当する旨を申し出るものとする。ただし、市長が申し出る必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平20規則19・平20規則38・平26規則30・令3規則35・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日前の関宿町の区域において実施する健康診査を受診する者は、平成15年度に限り、基本健康診査及び大腸がん検診については、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げる自己負担金を支払わなければならない。

健康診査の内容

実施方法

対象者

自己負担金

(消費税含む)

基本健康診査

集団

40歳以上の者

800円

大腸がん検診

集団

40歳以上の者

200円

(自己負担金の額に関する特例措置)

3 平成21年4月1日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の子宮がん検診及び乳がん検診の自己負担金の額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

集団(けい部)

20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性

無料

集団(けい部 体部)

400円

個別(けい部)

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳及び45歳の女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳、55歳及び60歳の女性

無料

(平21規則49・追加)

4 平成22年4月1日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の子宮がん検診及び乳がん検診の自己負担金の額は、同日から平成23年3月31日までの間は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

集団(けい部)

20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性

無料

個別(けい部)

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳及び45歳の女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳、55歳及び60歳の女性

無料

(平22規則24・追加)

5 平成23年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成23年度における子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

集団(けい部)

20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性

無料

個別(けい部)

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳及び45歳の女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳、55歳及び60歳の女性

無料

大腸がん検診

個別

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者

無料

(平23規則28・追加)

6 平成24年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成24年度における子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

集団(けい部)

20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性

無料

個別(けい部)

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳及び45歳の女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳、55歳及び60歳の女性

無料

大腸がん検診

個別

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者

無料

(平24規則20・追加)

7 平成25年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成25年度における子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

集団(けい部)

20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性

無料

個別(けい部)

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳及び45歳の女性

無料

集団(マンモグラフィ内外斜位方向撮影)

50歳、55歳及び60歳の女性

無料

大腸がん検診

個別

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者

無料

(平25規則33・追加)

8 平成26年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成26年度における子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

個別(けい部)

20歳の女性又は40歳以下の未受診女性

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳の女性又は49歳以下の未受診女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳から60歳までの未受診女性

無料

大腸がん検診

個別

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者

無料

備考

未受診女性とは、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に自己負担金の額が無料となるクーポン券の配布を受けたものの検診を受けていない女性をいう。

(平26規則26・追加)

9 平成27年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成27年度における子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

個別(けい部)

20歳の女性又は22歳、25歳、27歳、30歳、32歳、35歳、37歳及び40歳の未受診女性

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳の女性又は42歳、45歳及び47歳の未受診女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳、52歳、55歳、57歳及び60歳の未受診女性

無料

大腸がん検診

個別

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者

無料

備考

未受診女性とは、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に自己負担金の額が無料となるクーポン券の配布を受けたものの検診を受けていない女性をいう。

(平27規則35・追加)

10 平成28年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成28年度における子宮がん検診及び乳がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

個別(けい部)

20歳の女性又は25歳、30歳、35歳及び40歳の未受診女性

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳の女性又は45歳の未受診女性

無料

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳、55歳及び60歳の未受診女性

無料

備考 未受診女性とは、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に市が実施した子宮がん検診又は乳がん検診を受けていない女性をいう。

(平28規則69・追加)

11 平成29年3月31日現在の年齢が次の表の対象者の欄に該当する者の平成29年度における子宮がん検診及び乳がん検診の自己負担金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

検診の内容

実施方法

対象者

自己負担金

子宮がん検診

個別(けい部)

20歳の女性

無料

個別(けい部 体部)

700円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳の女性

無料

(平29規則35・追加)

(平成15年6月4日野田市規則第75号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年9月30日野田市規則第53号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月7日野田市規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第3項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(子宮がん検診及び乳がん検診に係る自己負担金の還付)

2 平成21年4月1日からこの規則の施行の日までの子宮がん検診及び乳がん検診に係る自己負担金の額をこの規則の施行の日前に支払った者は、別に定めるところにより改正前の野田市健康増進事業に関する規則別表に規定する子宮がん検診及び乳がん検診の自己負担金の額から改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第3項に規定する子宮がん検診及び乳がん検診の自己負担金の額を控除した額の還付を請求することができる。

(平成22年5月25日野田市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第4項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月9日野田市規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第5項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日野田市規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日野田市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第6項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月24日野田市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第7項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日野田市規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第8項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日野田市規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第9項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日野田市規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日野田市規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市健康増進事業に関する規則附則第10項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日野田市規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日野田市規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月16日野田市規則第35号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日野田市規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第1項)

(平20規則19・全改、平22規則24・平24規則14・平26規則13・平27規則24・平28規則41・平29規則26・平29規則35・平31規則25・令3規則35・令4規則12・一部改正)

健康診査等の内容

実施方法

対象者

自己負担金

健康診査

個別

40歳以上の者

無料

歯周疾患検診

個別

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び80歳の者

500円

肝炎ウイルス検診

個別

40歳の者又は41歳以上の者で過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けていないもの若しくは当該年度の特定健診等において肝機能検査の数値に異常がみられたもの

1,000円

胃がん検診

集団(胃部エックス線検査)

40歳以上の者

500円

個別(胃部内視鏡検査)

50歳以上の偶数年齢の者

3,000円

子宮がん検診

集団(けい部)

20歳以上の女性

600円

個別(けい部)

900円

個別(けい部 体部)

1,800円

肺がん検診

集団

40歳から64歳までの者

300円

集団(喀痰かくたん)

40歳以上の者

500円

乳がん検診

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影)

40歳から49歳までの女性

900円

集団(マンモグラフィ 内外斜位方向撮影)

50歳以上の女性

500円

集団(超音波)

30歳から39歳までの女性

500円

大腸がん検診

個別

40歳以上の者

600円

備考

1 実施方法の集団とは、保健センター等の会場において集団で受診する健康診査等をいう。

2 実施方法の個別とは、指定医療機関において個別的に受診する健康診査等をいう。

3 対象者の年齢は、当該年度末に到達する満年齢をいう。

4 特定健診等とは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及びその他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断をいう。

5 この表に掲げる健康診査等は、当該健康診査等の内容ごとに同一年度内において1回を対象とする。ただし、肺がん検診にあっては、この限りでない。

野田市健康増進事業に関する規則

平成15年2月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年2月6日 規則第2号
平成15年6月4日 規則第75号
平成16年9月30日 規則第53号
平成17年3月29日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年7月31日 規則第38号
平成21年12月7日 規則第49号
平成22年5月25日 規則第24号
平成23年5月9日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年5月14日 規則第20号
平成24年6月15日 規則第25号
平成25年7月24日 規則第33号
平成26年3月28日 規則第13号
平成26年7月3日 規則第26号
平成26年9月29日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年7月13日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第41号
平成28年6月30日 規則第69号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年5月24日 規則第35号
平成30年5月16日 規則第35号
平成31年3月26日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第35号
令和4年2月17日 規則第12号