○野田市水道事業規程の表記の整備等に関する規程

平成14年12月27日

野田市水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行の際、現に存する野田市水道事業規程(以下「既存の規程」という。)について、野田市例規類集の電子化に伴う表記の整備及び用字用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存の規程中の表記について、次のとおり改めるものとする。

(1) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(2) 読点として用いる「,」は、「、」に改める。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

野田市水道事業規程の表記の整備等に関する規程

平成14年12月27日 水道事業規程第5号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成14年12月27日 水道事業規程第5号