○野田市教育委員会訓令の表記の整備等に関する規程
平成14年12月27日
野田市教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程の施行の際、現に効力を有する本市教育委員会の規程(以下「既存の規程」という。)について、例規類集の電子化に伴う用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表記の整備)
第2条 既存の規程中の表記について、次のとおり改めるものとする。
(1) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(2) 読点として用いる「,」は「、」に改める。
附則
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
平成14年12月27日 教育委員会訓令第4号
(平成15年1月1日施行)