○野田市農業委員会規則の表記の整備に関する規則

平成14年12月27日

野田市農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に存する野田市農業委員会規則(以下「既存の規則」という。)について、野田市例規類集の電子化に伴う表記の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存の規則中の表記について、次のとおり改めるものとする。

(1) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(2) 読点として用いる「,」は、「、」に改める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

野田市農業委員会規則の表記の整備に関する規則

平成14年12月27日 農業委員会規則第1号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成14年12月27日 農業委員会規則第1号