○野田市規則の表記の整備等に関する規則

平成14年12月27日

野田市規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に存する本市の規則(以下「既存の規則」という。)について、野田市例規類集の電子化に伴う表記の整備及び用字用語の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存の規則中の表記について、次のとおり改めるものとする。

(1) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(2) 読点として用いる「,」は、「、」に改める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

野田市規則の表記の整備等に関する規則

平成14年12月27日 規則第43号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年12月27日 規則第43号