○野田市条例の表記の整備等に関する条例

平成14年12月27日

野田市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に存する本市の条例(以下「既存の条例」という。)について、野田市例規類集の電子化に伴う表記の整備及び用字用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存の条例中の表記について、次のとおり改めるものとする。

(1) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(2) 読点として用いる「,」は、「、」に改める。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

野田市条例の表記の整備等に関する条例

平成14年12月27日 条例第23号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年12月27日 条例第23号