○野田市清掃工場等環境保全協議会設置条例

平成14年12月27日

野田市条例第25号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における清掃工場等の環境保全について必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市清掃工場等環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「清掃工場等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3の規定により野田市が設置する一般廃棄物処理施設のうち、ごみ処理施設(不燃物処理施設を含む。)及びし尿処理施設をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、清掃工場等の環境の保全に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ、答申するほか、必要と認める事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 2名以内

(2) 地元自治会代表 施設ごとに8名以内

(3) 自治会連合会各地区代表 4名以内

(4) 廃棄物減量等推進員各地区代表 4名以内

(平18条例33・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、その選出は委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(資料)

第8条 協議会は、必要に応じ市長に資料の提出を求めることができる。

(市長等の出席)

第9条 市長及び関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(報告)

第10条 協議会の審議した事項については、会議録を作成し、その都度市長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(野田市第二清掃工場環境保全協議会設置条例の廃止)

2 野田市第二清掃工場環境保全協議会設置条例(平成元年野田市条例第5号)は、廃止する。

(平成15年5月27日野田市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の野田市清掃工場等環境保全協議会設置条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により新たに委嘱された委員の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

野田市清掃工場等環境保全協議会設置条例

平成14年12月27日 条例第25号

(平成18年10月1日施行)