○野田市介護相談員設置要綱

平成14年8月20日

野田市告示第10号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき提供される居宅サービス及び施設サービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「事業所」という。)を訪問し、利用者の疑問や不満等の解消を図るとともに、介護サービスの質の維持及び向上を図り、もって介護保険制度の円滑な運営に資するため、野田市介護相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、事業所を訪問し、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 介護サービスの提供状況及び実態の把握に関すること。

(2) 利用者からの相談に関すること。

(3) 利用者及び事業所との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務に関すること。

(登録)

第3条 相談員は、次に掲げる者のうちから市長が登録する。

(1) 民生委員

(2) 保健、福祉又は医療等にかかる介護問題について関心のある者

2 相談員の定数は10人以内とする。

3 相談員の登録有効期間は2年とする。

4 市長は、登録に当たって、相談員養成研修又は野田市がこれと同等と認めた養成研修等を修了していない者に対しては、研修を受けさせるものとする。

5 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該相談員の登録を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(秘密の保持)

第4条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(相談員の訪問)

第5条 相談員の訪問は、希望があった事業所で、市長が必要と認める事業所に対して行うものとし、相談員が訪問する日時等については、市長と相談員が協議のうえ決定するものとする。

(報告)

第6条 相談員は、野田市介護相談員活動報告書及び野田市介護相談員相談記録票により、毎月その業務の実施状況を市長に報告しなければならない。

(平30告示24・令5告示206・一部改正)

(介護相談員連絡会)

第7条 相談員相互の情報交換を行うとともに、相談員に対する助言、指導及び情報提供等の連絡調整のため、相談員及び市の職員で構成する野田市介護相談員連絡会を定期的に開催するものとする。

(平18告示44・平27告示52・平30告示24・一部改正)

(身分証明書)

第8条 相談員は、職務に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(庶務)

第9条 相談員の庶務の所掌は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日野田市告示第135号)

この告示は、平成17年9月28日から施行する。

(平成18年3月31日野田市告示第44号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日野田市告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市介護相談員設置要綱

平成14年8月20日 告示第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成14年8月20日 告示第10号
平成17年9月28日 告示第135号
平成18年3月31日 告示第44号
平成27年3月31日 告示第52号
平成30年2月22日 告示第24号
令和5年6月27日 告示第206号