○野田市産業空洞化及び雇用問題対策本部設置規程

平成14年9月5日

野田市訓令第12号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 厳しい経済状況の下でのリストラ等による市内の企業等の撤退等が地域経済及び関連企業も含めた従業員の生活に与える影響についての調査、把握及び情報収集に努めるとともに、その対策を緊急的に講ずることで市民生活の安定と従業員の再就職等を促進し、あわせて地域経済の活力の低下を防止するため、野田市産業空洞化及び雇用問題対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 前条の目的を達成するために必要な対策の検討に関すること。

(2) 企業等の撤退等が企業とその構内協力企業及び市内関連事業所(下請け業者等も含む。)に与える影響についての調査、把握及び情報収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 国、県、民間企業等に対する要望等に関すること。

(5) 労働者に対する求人情報の提供等再就職支援に関すること。

(6) 障がい者の雇用に関すること。

(7) 新規立地企業の誘致等跡地の利活用等に関すること。

(8) その他本部長が必要と認める事項

(平22訓令11・一部改正)

(組織等)

第3条 対策本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。この場合において、市長は、理事の職を置く場合にあっては、必要に応じて理事を加えることができる。

2 対策本部に本部長及び副本部長1人を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、対策本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19訓令6・一部改正)

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 委員が欠席する場合は、代理を出席させることができる。

3 対策本部は、必要な者をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

(幹事会)

第5条 対策本部の事務を補助するため対策本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、対策本部の指示に基づき、企業撤退等対策の推進に係る調査等を行い、その結果を対策本部に報告するものとする。

3 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。この場合において、幹事長は、目的達成のために必要があると認めるときは、幹事会に指名する者を加えることができる。

4 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置き、幹事長には商工労政課長を、副幹事長には幹事長が指名する者をもって充てる。

5 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。

(平27訓令3・令4訓令2・一部改正)

(庶務)

第6条 対策本部及び幹事会の庶務は、市長の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年8月19日野田市訓令第13号)

この訓令は、平成17年8月19日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市訓令第11号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(平19訓令6・平22訓令7・平27訓令3・令4訓令2・一部改正)

市長、副市長、建設局長、企画財政部長、自然経済推進部長、土木部長、都市部長、福祉部長

別表第2(第5条第3項)

(平22訓令7・平23訓令1・平27訓令3・令4訓令2・一部改正)

企画調整課長、財政課長、課税課長、商工労政課長、みどりと水のまちづくり課長、管理課長、道路建設課長、下水道課長、用地課長、都市計画課長、生活支援課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長

野田市産業空洞化及び雇用問題対策本部設置規程

平成14年9月5日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成14年9月5日 訓令第12号
平成17年8月19日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成22年10月28日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号