○野田市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年8月2日
野田市訓令第10号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報政策課長をもって充てる。
(令5訓令2・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、市民課長、関宿支所長及び各出張所長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市訓令第10号)
この訓令は、平成15年6月6日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。