○野田市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月2日

野田市訓令第8号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置場所

(市民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる情報により本人であることを確認すること(以下「生体認証」という。)により入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別のために入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(平26訓令5・一部改正)

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報政策課長、業務端末の設置場所にあっては、市民課長、関宿支所長及び各出張所長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(令5訓令2・一部改正)

(入退室者の記録)

第3条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分の室については、生体認証により入退室を行った者を記録し、これを保存するものとする。

(平26訓令5・旧第4条繰上・一部改正)

(指示)

第4条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(平26訓令5・旧第5条繰上)

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第9号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成26年5月30日野田市訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野田市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月2日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成14年8月2日 訓令第8号
平成15年6月4日 訓令第9号
平成26年5月30日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第2号