○野田市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年8月2日
野田市訓令第7号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(平19訓令6・一部改正)
(システム管理者)
第2条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。
(令5訓令2・一部改正)
(セキュリテイ責任者)
第3条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長、関宿支所長及び各出張所長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリテイ責任者
(3) 人事課長
(4) 行政管理課長
(5) 管財課長
3 セキュリテイ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、重要と認められる事項を審議するときは、野田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、情報政策課において処理する。
(平23訓令2・平26訓令4・平27訓令3・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市訓令第8号)
この訓令は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日野田市訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。