○野田市ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会設置要綱

平成14年6月28日

野田市告示第8号

(設置)

第1条 配偶者等からの身体的暴力及び精神的暴力の被害者の問題について、関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携を強化し、暴力の防止並びに被害者の保護及び自立支援に関する対策を総合的に推進するため、野田市ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 配偶者等からの暴力の防止並びに被害者の保護及び自立支援に関する啓発等に関すること。

(2) 配偶者等からの暴力の防止並びに被害者の保護及び自立支援に関する関係機関等の連携及び情報交換に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる12人の委員で組織する。

(令3告示67・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、子ども家庭総合支援課長の職にある者をもって充て、副会長は、支援者団体を代表する者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平27告示52・令元告示96・令3告示67・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令元告示96・旧第7条繰上・一部改正)

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市告示第71号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年3月30日野田市告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月12日野田市告示第61号)

この告示は、平成16年4月12日から施行する。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月13日野田市告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年9月20日野田市告示第96号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日野田市告示第175号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

(平27告示52・令元告示8・令元告示96・令3告示67・令4告示76・令6告示175・一部改正)

区分

職名

委嘱委員

人権擁護委員の代表

民生委員児童委員協議会を代表する者

支援者団体を代表する者

松戸公共職業安定所野田出張所統括職業指導官

千葉県女性サポートセンター相談支援課長

本市の区域を管轄する児童相談所の担当課長

千葉県野田警察署生活安全課長

千葉県野田保健所地域保健福祉課長

職員

商工労政課労政係長

生活支援課査察指導員

子ども家庭総合支援課長

教育委員会学校教育課管理主事

野田市ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会設置要綱

平成14年6月28日 告示第8号

(令和6年7月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月28日 告示第8号
平成15年6月4日 告示第71号
平成16年3月30日 告示第49号
平成16年4月12日 告示第61号
平成27年3月31日 告示第52号
令和元年5月13日 告示第8号
令和元年9月20日 告示第96号
令和3年3月31日 告示第67号
令和4年3月31日 告示第76号
令和6年7月23日 告示第175号