○野田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

野田市公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、野田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求等)

第2条 学校医等の公務上の災害の補償に関し異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求人」という。)が記名押印し、正副各1通を、書類その他適切な資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職名並びに所属学校名

(2) 請求人が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置

(4) 審査の請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査の請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に書面で届け出なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

野田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号