○野田市水道部職員被服等貸与規程
平成10年8月3日
野田市(水)規程第5号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、野田市水道部に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の着用)
第2条 被服等を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中又は職務の必要に応じ、その被服等を着用しなければならない。
(令4水規程1・追加)
(貸与品の種類等)
第3条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性により、貸与品以外の被服等の貸与が必要であると認められるときは、予算の範囲内において、被服等を貸与し、又は被服等の貸与が必要でないと認められるときは、被服等を貸与しないものとする。
(令4水規程1・旧第2条繰下・一部改正)
(善管注意義務等)
第4条 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品を使用し、又は管理し、これに要する費用は、被貸与者の負担とする。
(令4水規程1・旧第3条繰下・一部改正)
(毀損又は亡失の届出)
第5条 被貸与者は、貸与品を毀損又は亡失したときは、野田市水道部職員貸与品亡失等届出書により管理者に届け出なければならない。
(令4水規程1・旧第4条繰下・一部改正)
(再貸与)
第6条 管理者は、被貸与者が貸与品を毀損又は亡失した場合であって代品を要すると認めるときは、再貸与することができるものとする。
(令4水規程1・追加)
(貸与品の返納)
第7条 被貸与者は、退職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 被貸与者が死亡したときは、被貸与者の相続人は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
3 被貸与者は、管理者から貸与品の返納を命じられたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(令4水規程1・追加)
(弁償)
第8条 被貸与者は、職務上の事由によるものを除くほか、故意又は重大な過失により貸与品を毀損又は亡失したときは、その相当代価を弁償しなければならない。
(令4水規程1・追加)
(貸与品の記録)
第9条 業務課長は、被服貸与簿を作成し、貸与品についてその保管状況を記録しておかなければならない。
(令4水規程1・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令4水規程1・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の野田市水道部職員被服等貸与規程(昭和50年野田市訓令第13号)の規定により貸与されている被服等については、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成15年6月4日野田市(水)規程第1号)
この規程は、平成15年6月6日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市(水)規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の野田市水道部職員被服等貸与規程(以下「旧規程」という。)に基づき貸与された貸与品であって、この規程による改正後の野田市水道部職員被服等貸与規程(以下「新規程」という。)に相当の規定があるものについては、新規程に基づき貸与された貸与品とみなす。
3 この規程の施行の際現に旧規程に基づき前項の規定に該当する貸与品の貸与を受けた者については、新規程に基づき貸与品の貸与を受けた者とみなす。
別表(第3条第1項)
(令4水規程1・全改)
貸与品 |
作業服(冬上下) |
作業服(夏上下) |
防寒服 |
雨衣(上下) |
安全靴 |
ゴム長靴 |
帽子 |
ヘルメット |
白衣 |