○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

昭和50年8月20日

野田市規則第25号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

次長、課長、課長補佐、主幹、副主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日野田市訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程公布の際現に施行されている野田市長名の文書等については、この規程に基づく水道事業管理者によって施行されたものとみなす。

(昭和53年7月10日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市規則第39号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

昭和50年8月20日 規則第25号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年8月20日 規則第25号
昭和50年12月26日 訓令第16号
昭和53年7月10日 規則第25号
昭和54年10月5日 規則第27号
昭和59年9月29日 規則第39号