○野田市公営企業職員任免の特例に関する規則

昭和50年12月26日

野田市規則第30号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員を任免する場合において、あらかじめ、市長の同意を得ることを必要とする職員を次のとおり定める。

次長、課長、課長補佐、主幹、副主幹、係長、主任主査、主査

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日野田市訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程公布の際現に施行されている野田市長名の文書等については、この規程に基づく水道事業管理者によって施行されたものとみなす。

(昭和53年7月10日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市規則第38号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日

野田市公営企業職員任免の特例に関する規則

昭和50年12月26日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年12月26日 規則第30号
昭和50年12月26日 訓令第16号
昭和53年7月10日 規則第23号
昭和54年10月5日 規則第27号
昭和59年9月29日 規則第38号
平成31年3月28日 規則第31号